○置戸町公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、置戸町公益法人への職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)第8条及び第14条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等について必要な事項を定めるものとする。

(特定法人)

第2条 条例第8条に規定する規則で定める法人(以下「特定法人」という。)は、北海道ちほく高原鉄道株式会社とする。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第3条 条例第10条に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、同項の規定による特定法人の業務に従事するための退職がなく、引き続いて職員であつた者とみなして、当該退職時の職務の級、給料月額等を基準として他の職員の権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して初任給等規則その他昇格、昇給等に関する規定を適用した場合に、その者が職員として採用された日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る号俸については、同項の規定を適用した場合においてその者が職員として採用された日の給料月額を受けることとなつたとみなすことができる日から採用された日の前日までの期間に相当する期間を調整することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

置戸町公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月27日 規則第5号