○置戸町行政評価委員会設置条例
平成18年3月16日
条例第5号
(設置)
第1条 置戸町行政評価制度の推進を図るため、置戸町行政評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政評価に関すること。
(2) その他必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は町民のうちから、町長が委嘱する10人以内の委員をもつて組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。