○置戸町行政評価委員会設置条例

平成18年3月16日

条例第5号

(設置)

第1条 置戸町行政評価制度の推進を図るため、置戸町行政評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政評価に関すること。

(2) その他必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は町民のうちから、町長が委嘱する10人以内の委員をもつて組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

置戸町行政評価委員会設置条例

平成18年3月16日 条例第5号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月16日 条例第5号
平成19年6月18日 条例第20号
平成30年3月16日 条例第7号
令和2年9月10日 条例第27号