○置戸町職員の寒冷地手当支給に関する規則
平成17年3月16日
規則第5号
置戸町職員の寒冷地手当支給に関する規則(昭和55年規則第13号)の全部改正
(目的)
第1条 この規則は、置戸町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)第17条の規定により、寒冷地手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給除外)
第2条 給与条例第17条第1項に規定する規則で定める職員は、給与条例に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書きの許可を受けている職員をいう。)
(5) 非常勤職員
(6) 臨時職員
(世帯主)
第3条 寒冷地手当の支給に係る世帯主である職員とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で、次に該当するものをいう。
(1) 給与条例第8条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族等を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を占用しているもの
(支給日)
第4条 給与条例第17条第1項の規定による寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給日に支給する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。