○置戸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年6月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、置戸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成16年置戸町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第2条 条例第2条第5項の規定による一部負担金は次のとおりとする。ただし、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者は除く。
(1) 受給者の属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合
初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るときは初診1件につき270円)
(2) 上記以外の場合
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療費被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額(以下「医療費月額限度額」という。)を控除した額とする。この場合において、医療費月額限度額の算定に係る高額療養費算定基準額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定める額とする。
ア 医療費月額限度額が令第14条第1項の規定の例により算定される場合 令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円(療養のあつた月以前の12月以内に既に医療費月額限度額が支給されている月数が3月以上ある場合にあつては、44,400円)
イ 医療費月額限度額が令第14条第3項の規定の例により算定される場合 令第15条第3項の規定にかかわらず、18,000円
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神保健手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(4) 規則第2条第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあつては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、8月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(受給者証の再交付申請)
第7条 受給者は、受給者証をき損し、又は亡失したことにより、受給者証の交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を、町長に提出してその再交付を受けることができる。
(基本利用料の助成額等)
第7条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
(届出)
第10条 条例第9条の規定による届出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給資格変更(喪失)届(共通様式1号)により行うものとし、当該届出書には受給者証を添付するものとする。
(令第14条の2に規定する年間の高額療養費に相当する額の支給)
第11条 町長は、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日において、計算期間における第2条の規定により算出した一部負担金及び基本利用料の合計額が令第15条第8項に規定する額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(置戸町医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 置戸町医療費の助成に関する条例施行規則(昭和46年置戸町規則第14号)は、廃止する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第19号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前における医療費月額限度額の算定に係る高額療養費算定基準額については、この規則による改正後の置戸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第2条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
第3条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法 |
1 所得の額 (1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年度の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。 (2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に定める額とする。 |
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法 (1) 所得の範囲 ア 条例第3条第3号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。 イ 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第6項及び第3条第1項の規定によるものとする。 (2) 所得の額の計算方法 ア 条例第3条第3号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。 イ 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。 |
様式 略