○置戸町運動公園使用料徴収及び収納事務委託規則

平成16年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び置戸町運動公園設置条例(昭和54年条例第23号)第7条の規定により、置戸町おけとパークゴルフ場(以下「おけとパークゴルフ場」という。)の使用料の徴収及び収納事務を委託することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(委託事務の範囲)

第2条 委託する事務の範囲は次のとおりとする。

(1) おけとパークゴルフ場の使用料の徴収(調定を除く。)及び収納事務

(徴収)

第3条 第2条に掲げる事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、置戸町運動公園条例第4条の2に定める使用料を使用者から徴収しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めるときはこの限りではない。

(収納)

第4条 受託者が収納したおけとパークゴルフ場使用料は、収納した日から10日以内に置戸町副町長又は置戸町指定金融機関に振込しなければならない。ただし、止むを得ない事情により予め町長の承認を受けたときはこの限りでない。

(委託料)

第5条 受託者に支払う委託料は、別に定めるパークゴルフ場維持管理業務委託契約書に基づき支払うものとする。

(委託証)

第6条 受託者は町長の発行する事務委託証を常に携帯し、使用者の求めに応じてこれを提示しなければならない。

2 事務委託証は委託解除と同時に町長に返納しなければならない。

(賠償の責任)

第7条 受託者が徴収した、おけとパークゴルフ場使用料を故意又は過失により亡失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(第三者への委託禁止)

第8条 受託者は、委託された事務を第三者へ委託してはならない。

(契約の解除)

第9条 次の各号の一に該当するときは、町長は一方的に契約を解除することが出来る。

(1) 第7条に規定する損害賠償をしなかつたとき。

(2) 第8条の規定に違反したとき。

(3) 委託契約の内容を履行せず業務を遂行する努力を怠つたとき。

(4) 前各号のほか町長が不適正と認めたとき。

(委託の細目)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

置戸町運動公園使用料徴収及び収納事務委託規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成16年4月1日施行)