○置戸町交流促進センター設置条例

平成16年6月25日

条例第15号

置戸町交流促進センター設置条例(平成6年条例第23号)の全部改正

(設置)

第1条 この条例は、恵まれた自然を生かして住民の研修と保健休養を図るため、置戸町交流促進センター(以下「交流促進センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流促進センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

区分

位置

置戸町交流促進センター

温泉施設

置戸町字常元1番地の5

コテージ

置戸町字常元1番地の1

置戸町字常元1番地の4

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により交流促進センターに関する業務を指定管理者に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流促進センターの維持及び管理

(2) 交流促進センターの利用に係る許可及び利用料金の収受

(3) 上記業務に付随する業務

(利用許可)

第5条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の利用許可を受けなければならない。

(利用料金)

第6条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額とする。

3 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の徴収方法)

第7条 利用料金は、その都度これを納付しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

(利用許可の取消し)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号に該当すると認めたときは、利用許可を変更し又は取り消すことができる。

(1) この条例若しくは規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 利用許可の申請に偽りがあつたとき。

(賠償)

第9条 利用者は、故意又は過失により施設の建物、備品等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、町長は、損害額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の第4条の規定に基づき管理を委託している施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定をした場合にあつては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

1 温泉施設利用料金

区分

種別

大人

小人

備考

入浴料

1人につき

800円

400円


備考

1 小人とは、小学生以下とする。

2 3歳以下は、無料とする。

2 コテージ利用料金

区分

種別

利用料金

備考

定員4名用

1棟1泊

25,000円


定員6名用

1棟1泊

35,000円


3 トレーラーハウス利用料金

種別

利用料金

備考

1棟1泊

15,000円


4 RVパーク利用料金

種別

利用料金

備考

1台1泊

6,000円


置戸町交流促進センター設置条例

平成16年6月25日 条例第15号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年6月25日 条例第15号
平成17年12月19日 条例第20号
平成26年3月24日 条例第5号
令和3年6月17日 条例第14号
令和4年8月3日 条例第14号
令和5年12月18日 条例第20号