○置戸町公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例施行規則

平成16年7月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、置戸町の公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 条例第2条に規定する指定管理者の公募については、置戸町役場の掲示場への掲示又は広報への掲載等、必要な措置を講じるものとする。

(申請資格)

第3条 条例第3条に規定する申請ができる者は、団体(法人格の有無は問わない。)であつて、次の条件を満たすもの

(1) 安全円滑に施設を管理運営できる法人その他の団体

(2) 国税、地方税を滞納していない法人その他の団体

2 その他申請資格に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(申請書等)

第4条 条例第3条第1号に規定する書類は、次の各号に例示する書類とする。

(1) 申請しようとする法人又は団体の概要がわかる書類(代表者、資本金、従業員数、業務内容等が確認できる書類で、法人にあつては当該法人の登記事項証明書及び定款、規約等。その他の団体にあつては、代表者の身分証明書及び規約等)

(2) 経営実績又は活動実績を明らかにできる書類

(3) 国税及び地方税の納税証明書(納税義務の発生しない団体については、その旨の申立書)

(選定委員会の設置)

第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うために、置戸町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 町長等は、条例第4条又は第5条に規定する指定管理者の候補者を選定するときは、選定委員会の意見を聴くものとする。

(選定委員会の組織)

第6条 選定委員会は、副町長及び管理職員(置戸町職員の管理職手当支給に関する規則に定める手当の支給を受けている者をいう。)の中から別に定める7名で構成する。

(委員長及び職務代理者)

第7条 選定委員会に委員長及び職務代理者を置く。

2 委員長及び職務代理者は、委員が互選する。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 職務代理者は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

(審議)

第9条 選定委員会は、置戸町公の施設に係る指定管理者の指定の申請をした者について審議し、町長等に意見を述べるものとする。

(関係職員の出席等)

第10条 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第11条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

置戸町公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例施行規則

平成16年7月1日 規則第9号

(平成23年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成16年7月1日 規則第9号
平成17年3月7日 規則第4号
平成19年3月26日 規則第2号
平成20年4月24日 規則第14号
平成23年3月17日 規則第5号