○置戸町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月17日

条例第32号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、置戸町議会の議員の定数は、8名とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(置戸町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 置戸町議会の議員の定数を減少する条例(平成9年条例第19号)は、これを廃止する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(平成30年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

置戸町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月17日 条例第32号

(平成30年12月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月17日 条例第32号
平成15年3月11日 条例第4号
平成18年6月19日 条例第27号
平成30年12月14日 条例第30号