○置戸町議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月17日
条例第32号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、置戸町議会の議員の定数は、8名とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
(置戸町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 置戸町議会の議員の定数を減少する条例(平成9年条例第19号)は、これを廃止する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成30年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。