○警察消防特別援助協定

昭和29年12月1日

警察及び消防は、国民の生命、身体及び財産の保護に任ずる共通の責務を有するに鑑み、北見警察署長と置戸町長及び消防団長は、消防組織法第24条に基き、緊急事態発生に際し、これが責務達成のため、次の条項を協定し、この協定並びにこの協定による運営は警察と消防の相互の完全なる理解の下に、履行せらるべきものとする。

昭和29年12月1日

北見警察署長

置戸町長

置戸長消防団長

特別援助協定事項

第1条 緊急の事態(騒擾、異動又は、大水、火災若しくは地震、台風等の天災の起きた状態(他の地方にその状態が起り警察が出動して、手薄になつた場合、若しくは重要犯罪等の事態の発生した場合を含む。)を謂う。)において、消防機関(以下消防という。)は、警察機関(以下警察という。)に対し警察の要請に基いて特別な援助協力をなすこと。

第2条 消防が警察に援助協力する主たる事項は、次の通りとする。

(1) 水火災発生の連絡通報

(2) 犯罪の予防、警戒

そのため停車場、郵便局、学校、市役所、町村役場、その他の官公衙、変電所、発電所、火薬庫、食糧倉庫、重要工場、鉱山その他重要と認められる場合の巡ら、警戒

(3) 交通整理

(4) 人命救助、避難誘導

(5) 業務に支障を来さない程度においての、消防諸車の利用

(6) 警察と消防間、或いは関係機関との命令伝達及び相互連絡

(7) その他治安上特に必要な事項

第3条 緊急事態に該当するや否やの判定は、市町村長又はその代理者がこれを行い、且つ、援助協力を要すると認めた場合は、所轄消防長(消防団のみ存する市町村においては、消防団長。以下同じ。)に対し消防の出動を命ずるものとする。

第4条 警察が消防に援助協力を要請する場合は、警察署長が、市町村長に対し書面又は口頭(電話を含む。)を以つてするものとする。警察署長自ら要請するいとまのないときは、警部派出所(警部補、巡査部長派出所を含む。以下同じ。)又は巡査駐在所勤務警察官をして行うことがあるものとする。

第5条 応援要請に応ずる市町村長は、出動する部隊につき、次の事項を、要請を発した警察署長に速報するものとする。

(1) 指揮者名

(2) 出動応援人員、及び携行器具並びに出動車両

(3) 出発時刻及び到着時刻

(4) 輸送方法

(5) 其の他参考事項

第6条 出動した消防の応援員は、所轄消防(団)長の指揮監督の下にあるものとし、これら消防員の活動についての警察命令は原則として消防(団)長又は其の代理者(消防署長、副団長、部長及び班長をいう。)を通じてこれをなすものとする。但し、消防長又はその指定する者と連絡をしようとすれば命令の伝達が遅延する虞れがある場合又は配置につき緊急を要すると認められる場合は、直接消防員に命令することができる。この場合においても出来得る限りその場の上級者になすものとする。

第7条 消防の応援出動の順序は、原則として消防団員を第1次とし、消防吏員を第2次とする。

第8条 応援消防員は著しく危険発生の虞れある場所に配置せしめないことを原則とする。但し、消防員は攻撃を受けた場合自己を防衛する権利を有する。

第9条 警察が消防に援助協力する主たる事項は、次の通りとする。

(1) 水火災発生の連絡通報

(2) 消防組織法第23条に基く警察通信施設の使用

(3) 火災現場における交通取締

(4) 消防法第35条に基く火災原因調査

(5) 水火災時における住民の避難誘導

(6) 水火災時において消防活動を妨害する諸行為の取締

(7) 地震、風水火災等の被害現場に赴くとき、警察がその任務遂行上支障を来さない程度における警察諸車への消防職員の乗車

(8) その他、災害防禦に関し必要と認める事項

警察が消防に援助協力する諸事項は、警察が進んでなすを原則とする。

第10条 消防が応援出動する区域は、所属市町村を原則とする。但し、必要により市町村区域外に応援することを妨げない。

第11条 警察及び消防は、この協定により相互に連絡の上必要な計画を樹立し随時訓練を実施するものとする。

第12条 この協定履行に伴う出動その他により消防が支出した経費は所属市町村の負担とする。但し、第10条但し書による経費は、出勤したる側の市町村及び応援を受けた側の市町村長の協議により決定する。

この協定は、昭和29年12月1日から施行する。

警察消防特別援助協定

昭和29年12月1日 種別なし

(昭和29年12月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和29年12月1日 種別なし