○北見地区災害救急医療対策に関する協定書
昭和57年7月15日
北見市、端野町、訓子府町、置戸町及び留辺蘂町の各地域防災計画に基づく救急医療活動に関して、関係市町長(以下「甲」という。)と北見医師会長(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
第1条 甲は、災害のため救急医療活動が必要であると認めたときは、乙に対し活動を要請するものとする。
第2条 乙は、甲の要請を受けたときは、災害救急医療部隊を編成し、救急医療活動に協力するものとする。
第3条 甲は、救急医療活動に協力した者に対し、必要に応じ報償費を支払うものとする。
第4条 甲は、救急医療活動に協力した者に生じた損害について、災害対策基本法第84条第1項及び同法施行令第36条第1項の定めるところにより補償するものとする。
第5条 本協定に定めのない事項については、甲・乙誠意をもつてそのつど協議するものとする。
第6条 本協定の有効期間は、協定締結の日から昭和58年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の1ケ月前までに協定当事者のいずれからも何らの意志表示のないときは、満了日の翌日から向う1カ年間順次協定の更新を行つたものとみなす。
上記協定の締結を証するため本書6通を作成し、甲・乙記名押印のうえ各1通を保管する。
甲 北見市長 [印]
端野町長 [印]
訓子府町長 [印]
置戸町長 [印]
留辺蘂町長 [印]
乙 北見医師会長 [印]