○北見地区衛生施設組合規約
昭和48年4月26日
北海道知事許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、北見地区衛生施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合の組織する地方公共団体)
第2条 組合は、北見市、留辺蘂町、置戸町、訓子府町及び端野町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の事務を共同処理する。
(1) し尿処理に関する事項及びこれに付帯する事務(くみ取り及び運搬業務を除く。)
(2) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)に定める収容患者に関する事項及びこれに付帯する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、北見市北5条東2丁目1番地北見市役所内に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、16人とする。
2 組合議員は、関係市町の長及び関係市町の議会の議員のうちから、当該市町の議会において選挙した者とし、その定数区分は、次のとおりとする。
北見市 4人
留辺蘂町 3人
置戸町 3人
訓子府町 3人
端野町 3人
3 第8条第2項の規定により、市町長が組合議員でなくなつた場合は、その市町長の属する市町の議会において速やかに組合議員を選挙しなければならない。この場合において、市町長の補充として選出される議員(以下「補充議員」という。)は、その旨を指定して選挙するものとする。
4 関係市町の議会の議員である組合議員に欠員を生じた場合は、その組合議員の属していた関係市町の議会において、速やかに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の長及び関係市町の議会の議員の任期による。
2 組合議員は、次に掲げる各号の一に該当したときは、その職を失う。
(1) 関係市町の長である者が、第8条第2項の規定により管理者に互選されたとき。
(2) 関係市町の長又は関係市町の議会の議員でなくなつたとき。
(3) 補充議員の場合は、その属する市町長が議員となつたとき。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 執行機関
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に、管理者、副管理者及び収入役各1人を置く。
2 管理者は、関係市町長のうちから互選する。
3 副管理者及び収入役は、管理者の属する関係市町の助役及び収入役をもつて充てる。
(管理者、副管理者及び収入役の任期)
第9条 管理者、副管理者及び収入役の任期は、関係市町の長、助役及び収入役としての任期による。
(補助職員)
第10条 組合に吏員その他の職員を置き、その定数は条例で定める。
2 前項の職員は、管理者が任免する。
(監査委員)
第11条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員のうちから、各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任されるものにあつては、3年とし、組合議員のうちから選任されるものにあつては、組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費の支弁方法
(組合の経費の支弁方法)
第12条 組合の経費は、事業収入、関係市町の負担金その他の収入をもつてこれに充てる。
2 前項の負担金の割合は、次のとおりとする。
(1) 議会費、公平委員会費及び監査委員費については均等割
(2) し尿処理関係の経費については関係市町の処理容量に応じ算出した応益比率
(3) 隔離病舎関係の経費については地方自治法(昭和22年法律第67号)第254条に規定する最近の人口比率
第5章 細則
第13条 その他必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和60年網振興第19号指令)
1 この規約は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この組合は、昭和60年3月31日をもつて解散する北見地区隔離病舎組合の事務を承継する。