○置戸浄化センター規則

平成7年3月16日

規則第2号

(設置)

第1条 町の下水道の終末管理を円滑に行なうため、置戸浄化センター(以下「浄化センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 浄化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 置戸浄化センター

位置 常呂郡置戸町字置戸263番地の10

(職員)

第3条 浄化センターに所長、その他必要な職員を置く。

(準用規定)

第4条 浄化センターの事務処理については、この規則に定めるもののほか町の諸規程の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

置戸浄化センター規則

平成7年3月16日 規則第2号

(平成7年3月16日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成7年3月16日 規則第2号