○置戸浄化センター規則
平成7年3月16日
規則第2号
(設置)
第1条 町の下水道の終末管理を円滑に行なうため、置戸浄化センター(以下「浄化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 浄化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 置戸浄化センター
位置 常呂郡置戸町字置戸263番地の10
(職員)
第3条 浄化センターに所長、その他必要な職員を置く。
(準用規定)
第4条 浄化センターの事務処理については、この規則に定めるもののほか町の諸規程の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成7年3月16日 規則第2号
(平成7年3月16日施行)