○置戸町簡易水道使用料徴収及収納事務委託規則
昭和44年4月11日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第268条の4及置戸町簡易水道事業給水条例(昭和34年条例第14号)第28条第2項の規定により置戸町簡易水道使用料の徴収及収納事務等を委託することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(委託事務の範囲)
第2条 委託する事務の範囲は次のとおりとする。
(1) 簡易水道使用量の各戸検針事務
(2) 簡易水道使用料の徴収(調定を除く。)及収納事務
(3) 第6条に規定する附帯事務
(検針)
第3条 第2条に掲げる事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、毎月定期的に簡易水道の利用者(以下「利用者」という。)の各戸を訪れメーターを検針し、置戸町簡易水道事業給水条例により当該月分の簡易水道使用料を算定し利用者に通知するとともにその結果を町長に報告しなければならない。
2 前項の当該月分の簡易水道使用料とは検針日の属する月分の簡易水道使用料をいう。
(徴収)
第4条 受託者は、当該月分の簡易水道使用料を毎月当月内に利用者から90パーセント以上の件数について徴収し収納しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。
(収納)
第5条 受託者が収納した簡易水道使用料は、収納した日から10日以内に置戸町会計管理者又は置戸町指定金融機関に払込しなければならない。ただし、止むを得ない事情により予め町長の承認を受けたときはこの限りでない。
(附帯事務の処理)
第6条 委託する附帯事務は次のとおりとし、これに該当する場合はすみやかに町長に報告しなければならない。
(1) 漏水を発見したとき。
(2) 開閉栓を要するとき。
(3) 装置の修繕申し込みを受理したとき。
(4) 苦情、相談、又は要望等の申し出があつたとき。
(5) 盗水を発見したとき。
(6) その他必要な場合
(委託料)
第7条 委託者に支払う委託料は、当該年度の予算に定める基準により計算された額を、当該徴収月の翌月の10日(休日の場合はその翌日)までに支払うものとする。
(委託証)
第8条 受託者は、町長の発行する事務委託証を常に携帯し利用者の求めに応じてこれを提示しなければならない。
2 事務委託証は、委託解除と同時に町長に返納しなければならない。
(物品の貸与)
第9条 委託者の業務能率の向上と服装の端正を期するため、次に掲げる物品を貸与する。
(1) 上衣
(2) 徴収用カバン
(3) 受託者取扱印
2 前項の貸与品は委託解除と同時に町長に返納しなければならない。
(受託者の資格要件)
第10条 受託者は、次に掲げる資格要件を有するものとし公募の方法により申し込みをした者の中から選定する。
(1) 置戸市街に在住する者
(2) 身体強健で身元が確実であり、かつ安定した生計を営んでいると認められる者
(3) 安定した生計を営んでいると認められる身元保証人2名以上を有する者
(4) その他町長が適当と認めた者
(契約)
第11条 町長は、第2条に掲げる事務を委託する場合は委託契約を締結するものとする。
2 契約期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし更新を妨げない。ただし、期間の途中において契約する場合は残存期間とする。
(賠償の責任)
第12条 受託者が徴収した簡易水道使用料並びに貸与品を故意又は過失により亡失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(第三者への委託禁止)
第13条 受託者は、委託された事務を第三者へ委託してはならない。ただし、特別な事情により予め町長の承認を受けた場合はこの限りでない。
(契約の解除)
第14条 次の各号の一に該当するときは、町長は一方的に契約を解除することができる。
(1) 第4条に規定する件数を確保できないとき。
(2) 第12条に規定する損害賠償をしなかつたとき。
(3) 第13条の規定に違反したとき。
(4) 委託契約の内容を履行せず業務を遂行する努力を怠つたとき。
(5) 前各号のほか町長が不適当と認めたとき。
2 受託者の都合による契約解除は、原則として1ヶ月前に町長に申し出なければならない。
3 前各項の規定により契約を解除したときは、解除の日より5日以内に事務を引継がなければならない。
(施行の細目)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日より適用する。
附則(昭和47年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日から適用する。
附則(平成15年規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。