○置戸町公園条例

平成5年3月22日

条例第4号

置戸町公園条例(昭和62年条例第2号)の全部改正

(目的)

第1条 この条例は、置戸町の公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 置戸町が設置する公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南ケ丘公園

置戸町字置戸284番地の29

置戸町字置戸284番地の45

置戸町字置戸284番地の47

置戸町字置戸284番地の54

わかまつ公園

置戸町字置戸261番地の61

置戸町字置戸261番地の71

境野公園

置戸町字境野74番地の9

置戸町字境野354番地の1

置戸町字境野355番地の1

勝山農村公園

置戸町字常元1番地の1

置戸町字常元1番地の3

置戸町字常元1番地の4

置戸町字常元3番地の1

置戸町字常元4番地の1

置戸町字常元4番地の3

(公園内に設置する施設)

第3条 公園内に設置する施設は、おおむね別表に掲げるものとする。

(使用及び制限)

第4条 公園内の施設を、特定の期間占用して使用しようとする者は、口頭又は文書をもつて町長に願い出て許可を受けなければならない。

2 使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し又は転貸することはできない。

3 次の各号の一に該当するときは、使用許可条件を変更し、又は使用を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 公共上、その他止むを得ない事由が生じたとき。

(行為の禁止)

第5条 公園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第4条第1項の規定にもとずいて使用の許可を受けた者で特に町長の使用承認を受けた事項についてはこの限りでない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 植物を採取し、又は汚損すること。

(4) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、若しくははり札又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(7) 指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(8) 前各号のほか、町長が公園管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(利用の制限又は禁止)

第6条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合は、又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(賠償)

第7条 使用者が故意又は重大な過失によつて施設設備を破損、滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

南ケ丘公園

わかまつ公園

境野公園

勝山農村公園

施設名

管理棟

遊具施設

運動公園(多目的広場)

芝生広場(多目的広場)

運動公園(多目的広場)

芝生広場(遊具施設)

付帯設備

駐車場

水飲場

便所

資材庫

芝生広場(遊具施設)

付帯設備

駐車場

水飲場

便所

付帯設備

駐車場

水飲場

便所

置戸町公園条例

平成5年3月22日 条例第4号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成5年3月22日 条例第4号
平成9年3月18日 条例第7号
平成14年3月20日 条例第2号