○町有自動車等使用規程

昭和33年8月16日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、町有の貨物自動車、乗用車、軽自動2輪車、原動機付自転車(以下「町有自動車等」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の手続)

第2条 町有自動車等を使用するときは、予め別紙様式による使用伺簿により許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 町有自動車等の使用は、次の各号に定める事項以外は、許可しない。

(1) 貨物自動車

 町主催行事の物件を運搬するとき。

 市街地の汚物等を運搬するとき。

 その他特に町長に於いて使用を必要と認めたとき。

(2) 乗用車

 教育用巡回映画に使用するとき。

 来客送迎及び案内等のため必要あるとき。

 緊急止むを得ない用務のため必要あるとき。

 その他特に町長に於いて使用を必要と認めたとき。

(3) 軽自動2輪車及び原動機付自転車

 用務の性質上必要があるとき。

2 前各号により使用を許可した後において、町長が必要と認めたときは、用務の緊急度合等に応じ、使用日時の変更若しくは、使用の許可を取消すことがある。

(使用に当つての留意事項)

第4条 町有自動車等の使用に当つては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用前に車体を点検し、事故を未然に防止するよう留意すること。

(2) 使用中事故が生じた場合は、直ちに状況を連絡すること。

(3) 使用後は直ちに整備点検を行い、故障箇所等を発見した場合は、報告すると共に速かに修繕するよう手配すること。

(故意若しくは使用者の不注意に基く損害賠償)

第5条 町有自動車等の使用中に生じた事故又は故障が使用者の故意若しくは不注意に基くものと認められるときは、町が受けた損害を使用者において賠償しなければならない。

(その他必要事項)

第6条 この規程に定める外、町有自動車等の使用に関し必要と認める事項があるときはその都度達する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前に許可を得た使用に関しては、この規程による使用とみなす。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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町有自動車等使用規程

昭和33年8月16日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)