○置戸町準用河川占用料等徴収条例

平成12年3月16日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき、準用河川の占用料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「準用河川」とは、法第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川をいう。

(占用料等の徴収)

第3条 町長は、法第23条、第24条又は第25条の規定による流水の占用、土地の占用、土石の採取及び河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)第15条の規定による河川産出物の採取の許可を受けた者(法第95条の規定により許可があつたものとみなされる者を含む。)から法第32条第1項の規定により流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「占用料等」という。)を徴収することができる。ただし、国、道又は市町村等が収益を目的としない事業のためにする場合を除く。

2 前項ただし書に定めるもののほか、町長は、特別の事由があると認めるときは、占用料等を減免することができる。

(占用料等の種類及び額)

第4条 占用料等の種類及び額は、置戸町普通河川管理条例(平成12年条例第3号。)に定めるところによる。

(占用料等の納入方法)

第5条 第3条第1項の占用料等は、許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、その許可が翌年度以降にわたる期間がある場合は、翌年度以降の占用料等は毎年度の初めに当該年度分を納入しなければならない。

(占用料等の不還付)

第6条 令第18条第2項第2号に規定する場合を除き、すでに納めた占用料等は、これを還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行し、同日以降に占用し、又は採取することとなる占用料等から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に法第23条、第24条又は第25条の規定による流水の占用、土地の占用、土石の採取及び令第15条の規定による河川産出物の許可を受けている者から徴収する占用料等については、当該許可の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

置戸町準用河川占用料等徴収条例

平成12年3月16日 条例第4号

(平成12年3月16日施行)