○置戸町工事請負入札参加資格者選定及び指名基準に関する要綱

昭和58年4月1日

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、置戸町財務規則(昭和39年4月1日規則第4号)により、置戸町の工事等を請負に付そうとする場合における請負業者の入札参加資格の審査及び指名等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用除外)

第2条 この基準は、次に掲げる工事について適用しない。

(1) 一般競争入札に付する工事

(2) 災害の応急工事等で特に緊急を要する工事

(請負業者の選定)

第3条 工事を請負に付す場合には、工事請負入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録された者のうちから、請負業者を指名又は選定するものとする。

(工事請負入札参加資格審査申請書等)

第4条 工事を、指名競争入札又は随意契約の方法により請負うことを希望する者は、町長に工事請負入札参加資格審査の申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書は、定められた年の2月1日から2月28日までの期間中に提出させるものとする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

第2章 工事請負入札参加資格審査会

(設置)

第5条 工事請負入札参加資格者の適格性の判定及び格付を行うため工事請負業者資格審査会(以下「資格審査会」という。)を置く。

(業務)

第6条 資格審査会は、工事の入札参加を希望する工事請負業者について、別表第1に定める審査基準に基づき、級別の格付を行うものとする。

(組織)

第7条 資格審査会は会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、副町長をもつてあてる。

3 委員は、施設整備課長、企画財政課長、総務課長、産業振興課長をもつてあてる。

4 会長は、必要あると認めるときは、町の職員のうちから臨時の委員を任命することができる。

(会長)

第8条 会長は、資格審査会を代表し会務を総理する。

2 会長に事故あるときは、総務課長が会長の職務を代理する。

(会議)

第9条 資格審査会は毎年3月中に開催する。ただし、会長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。

2 資格審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(資格者名簿)

第10条 資格審査会が、工事請負入札参加資格者の格付をしたときは、当該資格者を資格者名簿に登録しなければならない。ただし、共同請負業者及び、第4条第2項ただし書の場合において、申請書を提出した工事請負業者については、別に資格者名簿を作成し、当該資格者名簿に登録するものとする。

2 資格審査会が、資格者名簿に登録された工事請負業者の資格を取り消したときは、会長は、当該工事請負業者を資格者名簿から抹消しなければならない。

3 資格者名簿は、公表する。

4 資格者名簿の有効期間は、4月1日から2年間までとする。

第3章 工事請負入札参加者指名委員会

(設置)

第11条 工事を指名競争入札に付する場合の工事請負入札参加者の指名及び随意契約による場合の工事請負業者の選定並びに有資格業者の入札参加指名停止につき審議するため工事請負入札参加者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。

(指名委員会の組織等)

第12条 指名委員会の組織、運営については、第7条及び第8条並びに第9条第2項及び第3項の規定を準用する。

2 指名委員会は、必要のつど開催する。ただし、急を要する場合は、書面回議をもつて委員会の開催にかえるものとする。

(業務)

第13条 指名委員会は、次の事項を審議する。

(1) 工事に係る入札参加者の指名又は選定に関すること。

(2) 有資格者の入札参加指名停止に関すること。

(工事請負入札参加者の指名)

第14条 指名委員会が、工事請負入札参加の指名又は工事請負業者の選定を行う場合は、別表第2に定める指名基準に基づき、資格者名簿に登録された者の中から指名又は選定をしなければならない。

2 設計、測量等にあつては、資格名簿に登録されている者の中から指名又は選定しなければならない。

3 有資格者の入札参加指名停止については、別表第3の指名停止基準に基づくものとする。

(秘密を守る義務)

第15条 資格審査会及び指名委員会の会長及び委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。

(庶務)

第16条 資格審査会及び指名委員会の庶務は、総務課管財係において行う。

(会長への委任)

第17条 この基準に定めるもののほか、資格審査会等の運営その他必要な事項は、それぞれ資格審査会の会長が定める。

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年要綱第3号)

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年要綱第1号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年要綱第1号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年要綱第6号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第6号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成27年要綱第11号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第11号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第20号)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(別表第1)

審査基準

1 適格性の基準

(1) 次の(ア)から(ウ)までの一に該当する者は、適格者としない。

(ア) 建設業法(昭和24年法律第100号)第8条第1項の登録を受けていないもの。

(イ) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者

(ウ) 経営状態が不健全であると認められる者

(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者は、適格者としないことができる。その者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者についてまた同様とする。

2 格付に係る審査項目及び基準

(1) 客観的要素の審査項目及び基準

客観的要素の審査項目及び基準は、平成6年6月8日建設省告示第1461号(建設業法第27条の23第1項の審査の項目及び基準)の定めるところによるものとする。

(2) 主観的要素の審査項目及び基準

(ア) 工事施行成績

(イ) 労働安全成績

(ウ) 労働福祉成績

A 建設業退職組合等への加入状況

B 労働賃金の支払い状況

3 資格審査基準

建設工事の資格は4等級に分けて格付する。

A、B、C、D

4 等級区分に応ずる工事の予定価格

種類

等級

土木工事

建築工事

舗装工事

A

3,000万円以上

5,000万円以上

3,000万円以上

B

3,000万円未満1,000万円以上

5,000万円未満2,000万円以上

3,000万円未満500万円以上

C

1,000万円未満500万円以上

2,000万円未満500万円以上

500万円未満

D

500万円未満

500万円未満


種類

等級

電気工事

管工事


A

2,000万円以上

2,000万円以上


B

2,000万円未満500万円以上

2,000万円未満500万円以上


C

500万円未満

500万円未満


D




(別表第2)

指名基準

1 工事請負入札参加者を指名又は選定するときは、当該工事の契約予定金額の区分に応じ、その区分に対応する指名等級に属する業者の中から指名又は選定するものとする。

2 会長が特に必要あると認める場合には、当該工事の契約予定金額の区分に対応する指名等級の上2位及び直近下位の指名等級に属する業者の中から指名又は選定することができる。

3 前2項の規定によるほか、当該工事の契約予定金額の区分に対応する指名等級の下位2等級に属する業者で、工事成績が特に優秀で当該工事に対する施行能力を有する者の中から指名又は選定することができる。

4 契約予定金額が全体計画の一部である場合は、全体計画の契約金額を勘案して、上位等級の工事請負入札参加者を指名することができる。

5 営繕等の工事及び特殊な工事並びに工事の施行場所が辺地等の場合は、この基準によらず指名又は選定することができる。

6 地方自治法施行令第167条の2の規定に該当する場合は、指名名簿に登録された工事請負参加者の中から指名等級にかかわらず選定することができる。

7 予定価格5千万円を超える工事を指名競争に付するときは参加する者を必要に応じて5人以上指名又は選定しなければならない。

8 橋梁、軟弱地盤及び舗装等特別な技術を要する工事及び交通量の多い道路での工事、電線の掘返し等施工に慎重な配慮が必要とされる工事については、前項によらないことができる。

9 指名又は選定にあたつては、次の事項を留意すること。

(1) 信用度

(2) 工事成績

(3) 手持工事の状況

(4) 当該工事に対する地理的条件

(5) 当該工事についての技術的適正性

(6) 地場業者の育成

(7) 社会保険等加入の状況

(別表第3)

指名停止基準

1 停止理由及び停止期間

(1) 工事請負業者が、人命及び財産を保護するため必要な措置を怠り、又はその措置を粗雑にしたため、次に掲げる工事事故を発生させ、直接又は間接に町に対し被害を及ぼした場合

ア 公衆に死者を出したとき

3カ月以上9カ月以内

イ 工事関係者に死傷者を出し、又は公衆に負傷者を出し、若しくは現場周辺の公衆に被害を与えたとき

1カ月以上3カ月以内

(2) 請負工事の施行が、不正又は不良の場合

ア 工事施行に不正の行為があつたとき

0.5カ月以上3カ月以内

イ 工事施行成績が著しく不良なとき

0.5カ月以上1カ月以内

ウ 工事の現場管理が粗雑で、指摘を受けながら改善しないとき

0.5カ月以上3カ月以内

エ 違約金を徴収されたもの

1カ月以上

(3) 有資格業者又はその使用人が、町職員に対する贈賄の容疑に関し起訴猶予の決定があつた場合

3カ月以上6カ月以内

(4) 有資格業者又はその使用人が、町職員に対する贈賄の容疑により公訴を提起された場合

6カ月以上

(5) その他の場合

ア 一括下請及びこれに類する行為をしたもの

1カ月以上

イ その他町長において町が発注する工事で指名をすることを不適当と認めるもの

町長が定める期間

(6) 前各号(第3号及び第4号を除く。)の指名停止は、真に事情やむを得ないものと認められる場合には、その期間を緩和することができる。

2 基準適用の原則

(1) 指名停止をする場合の停止期間の始期は、原則として当該指名停止理由の発生した日の翌日とする。ただし、1の第3号による場合は起訴猶予の決定があつた日。1の第4号による場合は公訴を提起された日とする。

(2) 指名停止が、二以上の事項に該当するときは、当該各号に定める期間を加算する。

置戸町工事請負入札参加資格者選定及び指名基準に関する要綱

昭和58年4月1日 種別なし

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和58年4月1日 種別なし
昭和59年4月1日 要綱第1号
昭和60年4月1日 要綱第3号
平成元年2月3日 要綱第1号
平成10年3月27日 要綱第1号
平成14年4月1日 要綱第6号
平成19年3月26日 要綱第3号
平成19年6月25日 要綱第6号
平成27年4月1日 要綱第11号
平成30年3月28日 要綱第11号
令和2年9月30日 要綱第20号