○置戸町街路灯運営事業補助規則

昭和44年8月29日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町内における交通の安全、防犯及び美観の保持を図るため、街路灯を設置、運営管理する団体に対してこの規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 道路法による道路及び道として使用されている土地で町長が指定するものをいう。

(2) 街路灯 道路を照明するもので灯柱又は電柱に電灯を取り付けたものをいう。

(補助金の交付)

第3条 町長は、町内において街路灯を設置運営管理する団体に対してその経費の一部について補助金を交付する。

(補助金の返還)

第4条 町長は、補助金の交付を受けた団体が、次の各号に該当する場合は当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助を受けることについて不正な行為があつた場合

(2) 補助することが不適当と認められる事実があつた場合

(目的達成の義務)

第5条 補助金の交付を受けた団体は、常に道路の照明に留意し町内の美観保持に努めなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度の補助金から適用する。

置戸町街路灯運営事業補助規則

昭和44年8月29日 規則第12号

(昭和44年8月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第6章
沿革情報
昭和44年8月29日 規則第12号