○置戸町中小企業小規模研究開発奨励金交付規則

平成元年3月18日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地域の素材や技術など地域の特性を生かした新しい産業開発を積極的に推進するため、新たな商品開発のための試作品の製造、研究などに要する経費の一部に奨励金を交付し、地場産業の振興を図ることを目的とする。

(交付の対象者)

第2条 この規則による奨励金は、町内に主たる事業所を有し、次の各号に該当する者を対象とする。

(1) 同一事業を3年以上継続して経営する個人又は法人及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に定める組合を組織し、かつ町内に当該組合の事務所を有する事業協同組合、協業組合

(2) 町税を完納している者

(3) その他、町長が特に必要と認める者

(交付の対象経費)

第3条 奨励金の交付対象となる事業は、新製品、新技術の開発、生産方式の改善等に関する研究開発にかかる基礎研究、基礎実験、設計・試作事業とし、対象となる経費は次の各号に該当するものとする。

(1) 原材料及び副材料に要する経費

(2) デザイン開発に要する経費

(3) その他、町長が特に必要と認める経費

(奨励事業の期間)

第4条 奨励事業の実施期間は1年以内とする。ただし、研究開発の性質上2カ年にまたがる場合は、この限りではない。

(奨励金)

第5条 奨励金は第3条に定める経費の50%以内とし、予算の範囲内とする。

(奨励金の交付申請)

第6条 奨励金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第1号様式による奨励金交付申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(奨励金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは内容を審査し、奨励金の交付決定を行う。

(実績報告等)

第8条 交付決定者は、当該事業完了後15日以内に第2号様式により町長に事業実績報告書を提出しなければならない。

(調査、報告等)

第9条 申請者及び交付決定者は、町長が当該事業に関する報告又は関係書類、帳簿等の提出を求めた場合、これに協力しなければならない。

(奨励金の返還)

第10条 町長は、交付決定者が奨励金を目的以外に使用したとき、又はこの規則に違反した場合、交付した奨励金の一部又は全額の返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

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置戸町中小企業小規模研究開発奨励金交付規則

平成元年3月18日 規則第6号

(平成元年3月18日施行)