○置戸町地場産業振興資金融資規則
昭和59年6月26日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町の地場資源等を活用した地域特産品の開発・加工製造などを促進するため小規模産業の振興に必要な資金を確保し、地域産業の活性化を図ることを目的とする。
(資金の預託)
第2条 置戸町(以下「町」という。)は、毎年予算の範囲内においてこの制度による運用資金を北見信用金庫(以下「信用金庫」という。)に預託するものとする。
(融資枠の設定)
第3条 信用金庫は、前条の預託を受けたときは融資枠を設定し、融資を受けようとする者に対し適正かつすみやかに融資を行なうものとする。
(運営)
第4条 信用金庫は、この制度による融資を行なうときは、他の融資と明確に区分して処理するものとし、町及び置戸町商工会(以下「商工会」という。)と連携を保ち、この制度を運営するものとする。
(1) 地場資源を活用した民芸品、工芸品、食品等の開発・加工製造を行うもの
(2) 町税を完納しているもの
(3) 融資を受けた資金の償還について充分な支払能力を有すること。
(融資の条件)
第6条 融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 資金の使途は設備資金とし、加工用機械、器具等の設備及び付帯設備とする。
(2) 融資額は1件500万円以内とし、融資基準額は対象費用の80%以内とする。
(3) 融資期間は1年以内の据置期間を含め5年以内とする。
(4) 償還方法は町長の定めるところにより月賦償還とする。
(5) 融資に対しては原則として担保を必要とする。ただし、融資金額が300万円以下の場合は、確実な連帯保証人1名以上を付することにより担保を免除することができる。
(融資利率及利子補給)
第7条 この規則による融資利率は信用金庫の定める率とする。
2 町は、当該年度の予算の範囲内において利子補給をすることができる。ただし、償還延滞分についてはこの限りではない。
3 利子補給金の交付は資金の融資期間内において継続して行なう。融資資金について繰上償還があつた場合は繰上償還の日までとする。
(融資の取消し等)
第8条 融資の決定を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、融資の決定を取消し、又は融資金額を減額し、全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 融資の対象・条件に該当しなくなつたとき。
(2) 虚偽の申込み、その他不正な方法により融資を受けたことが判明したとき。
(3) その他この規則に定める条項に違反したとき。
(借入の申込)
第9条 融資を受けようとする者は、町長が定める手続により資金の借入申込をしなければならない。
(融資の決定及び通知)
第10条 町長は、前条の申込があつたときは、信用金庫、商工会と協議の上融資の可否及び額を決定し、その結果を申込者に通知しなければならない。
(事務の一部委託)
第11条 貸付金の交付及び収納事務については、信用金庫に委託し、その事務取扱方法等については別に締結する委託契約の定めるところによる。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第2号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。