○置戸町中小企業金融資金融資規則
平成14年3月15日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町の中小企業の振興を図り、地域経済の活性化と産業の発展に必要な資金の融資について定めることを目的とする。
(資金の預託)
第2条 置戸町(以下「町」という。)は毎年予算の範囲内において、この制度による運用資金を北見信用金庫置戸支店(以下「信用金庫」という。)に預託するものとする。
(融資枠の設定)
第3条 信用金庫は、前条の預託を受けたときは融資枠を設定し、融資を受けようとする者に対し迅速適正に融資を行うものとする。
(融資保証)
第4条 この規則による融資については、保証協会の保証付とする。
(運営)
第5条 信用金庫は、この規則による融資を行うときは他の融資と明確に区分して処理するものとし、町及び置戸町商工会(以下「商工会」という。)と緊密な連携を保ち運営するものとする。
(1) 同一事業を1年以上継続して経営しているもの。
(2) 町税を完納しているもの。
(3) 融資を受けた資金の償還について充分な支払能力を有すること。
(融資の条件)
第7条 融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 資金の使途 運転資金及び設備資金とする。
(2) 融資金額 1企業につき、運転資金については1,000万円、設備資金については2,000万円を限度とする。
(3) 償還
運転資金 融資を受けた日より起算して5年以内の割賦償還または1年以内の一括償還とする。
設備資金 融資を受けた日より起算して10年以内(据置1年以内)の割賦償還とする。
(4) 担保保証人 原則として担保を必要とする。ただし、融資金額が300万円以下の場合は、確実な連帯保証人1名以上を付することにより担保を免除することができる。
(融資利率及利子補給)
第8条 この規則による融資利率は信用金庫の定める率とする。
2 町は、当該年度の予算の範囲内において利子補給することができる。ただし、償還延滞分はこの限りではない。
3 利子補給の交付は、運転資金については、資金の最初の利子補給開始日から5年以内とし、設備資金については、10年以内とする。ただし、融資資金について繰上償還があつた場合は、繰上償還のあつた日までとする。
(融資の取消し等)
第9条 融資の決定を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、融資の決定を取消し、又は融資金額を減額し、全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 融資の対象・条件に該当しなくなつたとき。
(2) 虚偽の申込み、その他不正な方法により融資を受けたことが判明したとき。
(3) その他この規則に定める条項に違反したとき。
(借入の申込)
第10条 融資を受けようとする者は、次の書類を商工会に提出するものとする。
(1) 置戸町中小企業融資規則による融資申込書
(2) 信用保証付融資申込書
(3) 信用保証依頼書
(4) 町税納入証書
(5) 申込人が法人の場合は、前各号の書類のほか定款の写、登記事項証明書、株主名簿ならびに最近の貸借対照表、損益計算表、財産目録
(調査)
第11条 商工会は、前条による申込を受けた場合は、直ちに信用調査を行なうものとする。必要ある時は、信用金庫において行なうことができる。
(融資の決定及び通知)
第12条 信用金庫は、借入の申込があつたときは、町、商工会と協議の上融資の可否及び額を決定し、その結果を申込者に通知しなければならない。
(事務の一部委託)
第13条 貸付金の交付及び償還金の収納事務については、信用金庫に委託しその事務取扱方法等については別に締結する委託契約の定めるところによる。
(相談及び指導)
第14条 この規則を有効かつ円滑に運営するため、町及び信用金庫並びに商工会は普及相談、指導及び監督の任に当たるものとする。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日より施行する。