○置戸町高能力牛導入資金利子補給規則
昭和55年2月6日
規則第1号
(1) 酪農家 町内に在住する生乳生産農家をいう。
(2) 高能力牛 導入牛またはその母より、体格審査得点80点以上および能力指数200以上が3代以上続いている証明を有する国産または輸入の乳牛をいう。
(3) 輸入牛 日本国以外より輸入した乳用牛で、輸送諸料を含めた導入価格が200万円以上の高能力牛をいう。
(4) 国産牛 日本国産の乳用牛で輸送諸料を含めた導入価格が150万円以上の高能力牛をいう。
(利子補給の対象)
第3条 利子補給の対象となる資金は、組合が次の各号に定める条件を満たして融資した高能力牛導入資金(以下「融資額」という。)とする。
(1) 融資額は高能力牛の導入に対し融資されるものであること。
(2) 融資額は乳用牛導入価格の2分の1以内であること。
(3) 融資額の金利は5%を下回らないものであること。
(4) 融資額の償還方法は1年据置きで4年均等償還であること。
(5) 融資の対象となる高能力牛の導入は毎年10頭以内であること。
(6) 高能力牛導入事業は、町・組合・北見地区農業共済組合・置戸町酪農部会により構成される委員会との協議により適正に実施されること。
2 利子補給金の交付は、その対象となつた融資額について5年間継続して行なう。ただし、酪農家が導入した高能力牛の事故等により繰上償還のあつた場合は繰上償還の日までとする。
(申請)
第5条 組合が利子補給の交付を受けようとするときは、計算期間経過後速やかに利子補給金交付申請書に当該期間の利子に係る計算書を添えて町長に申請しなければならない。
(決定および交付)
第6条 町長は前条による申請を受理したときは、当該年度の予算の範囲内で利子補給金交付額を決定し組合に交付するものとする。
(補給金の返還)
第7条 利子補給の計算の対象となつた借受者が次の各号の一つに該当するにいたつたときは、既に交付した利子補給金のうち当該利子補給額に相当する金額について返還を命ずることができる。
(1) 導入した高能力牛を目的外に供したとき。
(2) 不正に利子補給を受けたことが判明したとき。
(利子補給金交付の条件)
第8条 組合はこの規則により利子補給金の交付を受けたときは、町の交付した利子補給金とこれの2分の1以上の金額との合計額をその計算の対象となつた借受者の融資額に対して利子を補給しなければならない。
(帳簿等の整備および調査)
第9条 組合は、利子補給金に係る関係諸帳簿等を整備しておかなければならない。
2 町長は、組合に対し当該利子補給金等に関し必要な報告を求め、または関係諸帳簿等につき調査をすることができる。
(町長への委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年2月1日から適用する。