○置戸町森林整備対策事業補助規則
昭和60年6月3日
規則第3号
(趣旨)
第1条 置戸町が樹立した、森林整備計画に基づく計画的な森林の整備を図るため、森林整備対策事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において、「森林整備対策事業」とは、北海道の森林整備対策事業実施要領(以下「道実施要領」という。)に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「事業実施主体」とは、森林組合、生産森林組合、林業者等の組織する団体をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は森林整備対策事業(以下「補助事業」という。)を行なう事業実施主体(以下「補助事業者」という。)に対し知事が認定する森林整備計画に基づいて行なう事業の経費に対し交付するものとし、その補助率は道実施要領の定めによる。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は町長に定める期日までに別記第1号様式の補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときはすみやかに補助金の交付を決定しなければならない。
2 町長は前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、当該申請に係る事項につき修正を加えて、補助金等の交付の決定をすることができる。
3 町長は前2項の場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、必要な条件を附することができる。
(決定の通知)
第6条 町長は補助金の交付の決定をしたときはすみやかに、その決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を当該補助事業者に通知するものとする。
(申請の取り下げ)
第7条 補助事業者は前項の規定による通知を受けた場合において当該通知に係る補助金の交付の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に申請の取り下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付は、なかつたものとみなす。
(補助金の交付)
第8条 補助金は第15条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があるときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第2号様式の補助金概算払申請書を町長に提出しなければならない。
3 概算払は請負者等に既成部分の代金を支払う場合のみ行うものとする。
4 町長は第2項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨通知するものとする。
(決定の内容の変更)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容に関し、その内容を変更しようとするときは、別記第3号様式の変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行の状況について、報告を求めることができる。
(補助事業の遂行命令)
第11条 町長は前条の報告等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これに従つて当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになつたとき、若しくは完了しなかつたとき、又は補助事業の遂行が困難となつたときは、すみやかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、すみやかに別記第5号様式の実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の支払い)
第17条 補助金の支払は、支出調書によつて行なうものとする。
(決定の取消し)
第18条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件又はその他法令に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第19条 町長は補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第20条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間においては、その納付金額を控除した額)につき、年10.95%の割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第21条 補助事業者は、当該補助事業に関し、費用の収支その他補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
(財産処分の制限)
第22条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け、又は担保に供してはならない。
(施行細目)
第23条 この規則に定めのないものについては置戸町財務規則の規定を準用する。
附則
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(平成6年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。


















