○置戸町林業労務改善事業及び林業経営資金利子補給金交付規則
昭和42年8月2日
規則第8号
(目的)
第1条 置戸町は、この規則の定めるところにより町内に所在する林産協同組合の行なう事業に対し助成金並びに利子補給金を交付して林産工業の振興を図ることを目的とする。
(助成金)
第2条 置戸町は、町内に所在する林産協同組合が実施する労務改善事業に対し予算の範囲内で助成金を交付する。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
2 前項のほか町長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(利子補給)
第4条 置戸町は、町内に所在する林産協同組合が実施する組合員の林業経営(造材、造林、立木購入費、製材事業費等)に必要な資金融資事業のため金融機関から借入した資金の利子に対し予算の範囲内で利子補給金を交付する。
第5条 削除
(利子補給額)
第6条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年4月1日から3月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における資金の種類ごとに算出した融資平均残高〔計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。〕に対し年1.825パーセントの利子補給率を乗じて得た金額の合計額とする。但し、当該年度の予算の範囲を超えたときは予算の額とする。
(1) 当該期間の融資残高並びに利子に関する計算書
(2) 収支決算書
(1) 事業計算書
(2) 収支予算書
第10条 町長は、町内に所在する林産協同組合の責に帰すべき理由により町内に所在する林産協同組合が、この規則及び規則に基づく契約の条項に違反したときは、助成金並びに利子補給を打切り、又はすでに交付した助成金並びに利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告)
第11条 町内に所在する林産協同組合長は、毎年4月20日までに助成金に関する事業成績書を町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の他必要な書類の報告を求め又は関係書類について調査することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。


