○置戸町林業・林産業振興資金融資規則
昭和59年6月26日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町の基幹産業である林業・林産業の振興を図り、地域経済の活性化と産業の発展に必要な資金の融資について定めることを目的とする。
(資金の預託)
第2条 置戸町(以下「町」という。)は毎年予算の範囲内において、この制度による運用資金を北見信用金庫置戸支店(以下「信用金庫」という。)に預託するものとする。
(融資枠の設定)
第3条 信用金庫は、前条の預託を受けたときは融資枠を設定し、融資を受けようとする者に対し迅速適正に融資を行うものとする。
(運営)
第4条 信用金庫は、この制度による融資を行うときは他の融資と明確に区分して処理するものとし、町及び置戸町商工会(以下「商工会」という。)と緊密な連携を保ち、この制度を運営するものとする。
(融資の対象)
第5条 この規則による融資は本町内に主たる事業所を有する林業・林産業者で融資を受けることによつて事業が健全に育成されることが明らかで、かつ次の各号に該当するものを対象とする。
(1) 造林・造材・製材・木製品製造業を営む個人・法人(以下「事業体」という。)
(2) 町税を完納しているもの
(3) 経営内容が計数的に正しく把握でき、融資金の償還が確実に行えること。
(融資の条件)
第6条 融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 資金の使途は設備資金とし、生産・加工・試験又は検査の用に供する施設、設備であること。
(2) 融資額は1事業体3,000万円以内とし、融資基準額は対象費用の80%以内とする。ただし、中小企業等協同組合法に基づく協同組合及び連合会については、1事業体5,000万円以内とする。
(3) 融資期間は、10年以内(内据置1年以内)とする。
(4) 償還方法は月賦償還とする。
(融資利率及利子補給)
第7条 この規則による融資利率は信用金庫の定める率とする。
2 町は、当該年度の予算の範囲内において利子補給することができる。ただし、償還延滞分についてはこの限りではない。
3 利子補給金の交付は、資金の最初の利子補給開始日から10年以内とする。ただし、融資資金について繰上償還があつた場合は、繰上償還の日までとする。
(融資の取消し等)
第8条 融資の決定者が次の各号の一に該当する場合は、融資の決定を取消し又は融資金額を減額し、全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 融資の対象、条件に該当しなくなつたとき。
(2) 虚偽の申込、その他不正な方法により融資を受けたことが判明したとき。
(3) その他この規則に定める条項に違反したとき。
(借入の申込)
第9条 融資を受けようとする者は、町長が定める手続により資金の借入申込みをしなければならない。
(融資の決定及び通知)
第10条 町長は、前条の申込みがあつたときは、信用金庫、商工会と協議の上融資の可否及び額を決定し、その結果を申込者に通知しなければならない。
(事務の一部委託)
第11条 貸付金の交付及び償還金の収納事務については、信用金庫に委託しその事務取扱方法等については別に締結する委託契約の定めるところによる。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
(融資条件の特例)
2 令和5年4月1日から令和10年3月31日までに限り、林業の活性化を図るため、林業事業体等が行う車両系林業機械の新規購入等に要する経費に対して、町長が特に認めた物件については、第6条第1項第2号の1事業体の限度額を適用しない。
附則(昭和63年規則第4号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成7年規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
1 この規則は、平成29年4月1日より施行する。
附則(平成30年規則第3号)
1 この規則は、平成30年4月1日より施行する。
2 改正後の規定に基づく融資条件の特例の適用を受けた物件については、特例期間後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。