○置戸町林業構造改善事業補助規則
昭和45年2月21日
規則第2号
(趣旨)
第1条 置戸町における、林業構造改善事業の促進を図るため、林業構造改善事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「林業構造改善事業」とは、国の林業構造改善事業促進対策実施要領に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「林業団体等」とは、施設森林組合、生産森林組合、森林所有者の協業体、林業者の協業体、農業協同組合、農事組合法人をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は、知事の認定を受けた林業構造改善事業年度別実施計画(以下「年度別実施計画」という。)に基づいて行う次に掲げる事業の経費に対し、当該各号に定める率で交付する。
(1) 林地保有合理化事業 5割以内
(2) 地域林業組織化推進事業 5~6割以内
(3) 林業生産基盤整備事業 6割以内
(4) 林業経営近代化施設整備事業 6~7割以内
(5) 林業者定住化促進事業 5~7割以内
(6) 特認事業 5割以内
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする林業団体等は、毎年町長が定める日までに、別記第1号様式の補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきと認めたときは、その交付の決定をしなければならない。この場合において、町長は補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付を申請した林業団体等に対し、通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付の決定に係る林業構造改善事業(以下「補助事業」という。)の完了後において、検査のうえ、交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の交付の決定をうけた林業団体等(以下「補助事業者」という。)で補助金の概算払を受けようとするときは、別記第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることと決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(1) 事業費総額の20%をこえる増減
(2) 事業種目ごとの事業が30%をこえる増減
(3) 事業種目の新設又は廃止は、3,000万円以上の新設又は廃止
(4) 工種又は施設区分の新設又は廃止は、各種事業実施主体について1件当り事業費が2,000万円をこえる場合
(5) 工種又は施設区分ごとの事業費の増減
(6) 施設箇所の変更
(着手届等)
第9条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、すみやかに別記第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。
(補助事業が遅延したときの措置)
第11条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないことが明らかになつたとき、若しくは完了しなかつたとき、又は補助事業の遂行が困難となつたときは、すみやかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
2 町長は、前項の指示をしようとするときは、あらかじめ支庁長の指示を受けなければならない。
(立入検査)
第12条 町長は、補助事業の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して、当該補助事業に関して報告させ、又は当該職員にその事務所、事業所等に立入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(完了届)
第13条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、別記第4号様式の完了届をすみやかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の検査の結果当該補助事業の成果が、補助金交付の決定の内容及び、これに付した条件に適合しないと認めたときは、補助事業者に対し、是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の確定)
第15条 町長は、前条の検査の結果、補助金の交付の決定の内容及び、これに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助事業を行つた年度の翌年度の4月2日迄に当該補助事業に関し、別記第1号様式の実績報告を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第17条 補助事業者は、当該補助事業に関し、費用の収支、その他補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金交付の決定の取消し)
第18条 補助事業者が、次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定内容又は、これに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認めたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第19条 補助事業者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、町長の定める期限までに返還しなければならない。
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかつたときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
3 前各項において、町長がやむを得ないと認めたときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者は当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認をうけないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
(財産の管理)
第22条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産を善良な管理者の注意をもつて管理し、その効果を高めるよう努めなければならない。
2 町長は、補助事業者の管理が、前項の規定に反すると認めたときは必要な勧告をすることができる。
(施行細目)
第23条 この規則に定めのないものについては置戸町財務規則の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第8号)
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。











