○置戸町民有林振興事業補助金交付規則

平成6年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町内における民有林の育成振興による森林資源の確保及び国土の保全等、森林機能の充実を図るため、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 この規則に基づく補助金の交付対象者は、置戸町内に森林を有し、次の各号に定める事業全てを森林組合に委託して実施した者を対象とする。

(1) 人工造林は、造林補助事業実施要領(昭和48年5月15日付け林野造第90号)に基づき補助対象とした査定係数120点以上の人工造林、樹下植栽、誘導造林とする。

(補助額)

第3条 補助金の額は、次に定める額とし円未満を切り上げる。

事業の種類

区分

補助金額

人工造林

人工造林、樹下植栽、誘導造林

造林事業標準経費に100分の26を乗じた金額とする。ただし、置戸町森林整備計画において「特に効率的な森林施業が可能な森林」に設定した査定係数180点の区域については、100分の22を乗じた金額とする。

(補助申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、森林組合が当該申請者に代わつて申請書を町長に提出しなければならない。この場合、申請者の委任状を添付しなければならない。

2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付)

第5条 町長は、前条の申請書を受理し、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、補助金を一括森林組合長に交付する。

2 森林組合長は、補助金を受領後すみやかに当該申請人に補助金を支払わなければならない。

(補助金受領者の義務)

第6条 補助金の交付を受けたものは、事業実行後当該造林地が健全に育成するよう管理しなければならない。

(補助金の交付取り消し及び返還)

第7条 補助事業者に不正の行為があつたときは、町長は補助金の交付を取り消し、又は交付した補助金の返還を命ずることができる。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

置戸町民有林振興事業補助金交付規則

平成6年4月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成6年4月1日 規則第7号
平成7年4月1日 規則第11号
平成12年3月29日 規則第6号
平成13年6月19日 規則第9号
平成14年4月1日 規則第19号
平成17年3月31日 規則第11号
平成18年6月1日 規則第24号
令和4年3月7日 規則第2号