○置戸町有林立木材積測定規程
昭和32年7月3日
規程第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 置戸町有林に於ける立木材積の測定は、この規程に定めるところに依らなければならない。
(立木調査の区分)
第2条 立木材積は毎木につきこれを調査しなければならない。但し、薪炭材及び胸高直径20糎未満の用材にありては区域により標準地調査法をもつて調査することができる。
特殊な事情ある場合は前項の規定にかかわらず出材々積又は生産数量より逆算してその立木材積を算出することができる。
(分岐木の測定)
第3条 立木の胸高(地上1米30但し傾斜地にありては斜面の上部地際より1米30)以下に於て分岐するものは各個独立の立木とみなし胸高以上にて分岐するものはその内最も大なるものを幹とし、他は枝条とみなす。
(材積算出の単位)
第4条 立木材積の単位は立方米によるものとする。
第5条 立木材積の単位未満の端数は四捨五入して小数点第2位に止めるものとする。
(立木測定の単位)
第6条 立木の高さは米を単位とし米未満の端数はこれを切捨てるものとする。
立木の直径は2糎を単位とし2糎未満の端数はこれを切捨てるものとする。
第2章 毎木調査法
(立木測定方法)
第7条 毎木調査法においては立木1本ごとに高さ及び直径を測定しなければならない。
第8条 立木の高さは地際より梢頭まで全長を、直径は胸高を測定しなければならない。但し、胸高直径は直角2方向を測定し平均しなければならない。
(材積表の適用)
第9条 立木を測定したときは別冊北海道幹積表(林学博士中島広吉著)により材積を求めなければならない。
第3章 標準調査法
(標準地の材積算出方法)
第10条 標準地調査においては、全区域の面積を実測し区域内に標準地を設けその本数材積を測定し比例をもつて調査区域内の本数材積を算出しなければならない。
(標準地の選定方法)
第11条 標準地調査に当り林相不整にして中庸を得難い場合においては、全林を疎密に分ち、その面積に比例した大きさの標準地を設定調査し、各林分ごとに材積を求め、合計の上総材積地を算出しなければならない。
第12条 標準地は樹木の大小疎密中庸な場所に於て成るべく正方形又は長方形或はこれに近い形状に選定しなければならない。
(標準地の箇所数の面積の限度)
第13条 標準地の面積及び箇所数は調査区域の広狭及び林況により、これを定めなければならないが、1箇所の面積は0.1陌以上とし、2箇所以上を選定しその合計面積は調査区域全面積の100分の3以上でなければならない。
(標準地内の立木測定法)
第14条 標準地内の立木は毎木調査法に準じ材積を算出しなければならない。
第4章 倒木挫折木空洞木等及び小木の材積測定法
(特殊な形態の樹木の測定方法)
第15条 倒木は立木に準じ挫折木、空洞木、畸形木等は適宜の方法により欠如材積又は割合を定めこれを材積表に求めたる材積より控除し材積を算定しなければならない。
(小径木未木技条等の材積算出方法)
第16条 樹高2米未満胸高直径15糎未満の小木又は未木技条等にして前各条の規定により測定及び材積の算定を為すことのできないものにありては、伐採後層積により材積を算定することができる。
前項の規定による層積に対する実積比率は0.64に拠らなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。