○置戸町有林野管理規則
昭和34年2月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 置戸町の町有林野は別に定めるものの外、この規則により町長が管理する。
(巡視)
第2条 町長は随時町有林野を巡視し、次の事項に注意しなければならない。但し、町長に於いて必要あるときは町長の指定した職員をして巡視させることができる。
(1) 境界標その他標識の保全
(2) 盗誤伐侵墾及土地の漫用等の取締
(3) 水、火災虫害その他被害の防止
(4) 防火線、境界線、林道その他築設物の保全
(5) 造林地及苗木養成の成績
(6) 伐木造成及び搬出の状況
(7) 貸付地の状況
(8) 林野荒廃の状況及び原因
(9) 地元住民と町有林野との関係
(10) 山火予防巡視人及び見張人、傭人の勤怠
(11) 前号の外森林の保護育成及び被害防止上必要な事項
(境界の台帳)
第3条 置戸町役場に別記第1号様式の境界台帳を備付け標識検視の都度これを記載整理しなければならない。
(境界標の検視)
第4条 町長は毎年全境界標識を検視し、異状の有無を調査しなければならない。
(境界標の改設補修)
第5条 町長は標識に異状あり又は、異状の虞れのあるときは、その改設又は補修をしなければならない。
標識の新設又は改設補修をしたときは、境界台帳を整理しなければならない。
(被害発生の場合の処置)
第6条 土地又は産物に被害を生じたときは臨機の措置をなし、次に掲げる事項を別記第2号(甲、乙)様式によつて調査しなければならない。
(1) 被害の場所及び面積
(2) 加害者の住所、氏名
(3) 被害及び現存物件の種類数量価格並に保管の方法
(4) 被害発生の日時及び原因並に状況
(5) 被害発見の日時並に経過
(6) 加害者及び被害物件に対する処置其の他善後の方法
(7) 被害により経営計画更改の要否
第7条 前記の被害が人馬であるときは、加害者から詳細な事情を聴取しなければならない。
(損害額の算定)
第8条 損害額は次の区分に従いこれを算定しなければならない。
(1) 産物被害の価格は、産物売払の価格による。但し、造林地に於ける被害価格は、費用価による。
(2) 土地の崩壊、流失その他、地盤に変動を及ぼした被害に対しては被害程度を参酌し時価又は復旧費による。
(3) 侵墾又は土地の漫用については復旧費又は貸渡料金による。
(林野被害台帳)
第9条 置戸町役場に別記第3号様式の林野被害台帳を備付け、被害発見又は賠償請求若しくは現存物件処分の都度これを記載しなければならない。
(刑事事件)
第10条 町有林野の産物について刑事事件発生したときは、速かに必要な措置をとらなければならない。
第11条 犯人不明の事件であつて発生後3ケ月を経過してもなお、加害者判明しないときは、既往に於ける調査の状況を検討しこれが処理方針を決定しなければならない。
(現存物件並に価格の算定)
第12条 次の各号の一に該当するものは、これを現存物件として現存箇所に於ける見積価格を算定しなければならない。
(1) 被害現場又はその附近で存在する物件
(2) 請書を徴して任意返還を受けた物件
(要償額の算定並に現存物件の取扱)
第13条 産物の被害についての要償額は、被害価格より現存物件価格を控除して、これを算定しなければならない。
第14条 現存物件が利用の見込ないとき又は、利用の見込があつてもこれを蒐集するに多額の経費を要し買受の希望者がないときは、全部の賠償をさせなければならない。
(賠償義務者の請書)
第16条 賠償義務者が任意賠償を認諾したときは、別記第5号様式によつて請書を徴さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。





