○置戸町有林野条例

昭和31年10月1日

条例第15号

(目的)

第1条 置戸町有林野(以下「町有林野」という。)の管理経営並びに処分については、法令に別段の定めのある場合の外、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において町有林野とは町が所有し管理経営する森林及び原野並びに牧野をいう。

(経営計画)

第3条 町有林野の経営については5年ごとに経営計画を編成し、置戸町森林経営管理委員会に計画案を諮り、合理的な管理経営を行うものとする。

(貸付及び使用収益)

第4条 町有林野は次の場合に限り随意契約をもつて貸付け又は使用若しくは収益させることができる。

(1) 公用又は公共用、公益事業のため必要があるとき。

(2) 土地収用法その他法令により他人の土地を使用することができる。事業の用に供するため必要があるとき。

(3) 林業附帯用地として必要があるとき。

(4) 経営上支障がない限度において町民が放牧又は採草の用に供するため必要があるとき。

(分収林)

第5条 別に定める条例により町と町民の組織する団体との間において収益を分収する契約で町有林野に分収林を設定することができる。

(町有林野の処分)

第6条 町有林で防風林、土砂扞止林等保安又は管理経営上存置の必要あるものは売払交換及び譲与することができない。但し公用又は公共用若しくは公益事業のため必要あるときはこの限りでない。

(無償採取)

第7条 町有林野の産物は次の各号の場合に限り町民に無償採取させることができる。但し営利を目的とし又は利益をあげる場合はこの限りでない。

(1) 売払見込のない産物を町有林野の保護又は更新上除去する必要があるとき。

(2) 売払見込のない季節的産物を採取させるとき。

(損害賠償)

第8条 町有林野並びに産物をき損したるものは町長の定めるところにより速かに損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第9条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第26号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

置戸町有林野条例

昭和31年10月1日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第15号
昭和39年3月27日 条例第26号
昭和45年3月25日 条例第12号
昭和60年3月14日 条例第4号
令和4年3月17日 条例第7号