○置戸町有林道維持管理規程
昭和41年10月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 北海道林道開設事業補助規則に依り開設した町有林道の維持管理については、この規程の定めるところによる。
(管理計画)
第2条 既設林道については、当初の築造形態を保持するため、監視員を配置し、適宜全路線を巡視して、その実態を把握し毎年必要な管理計画を定めて維持管理する。
(必要経費)
第3条 前条の管理計画を実施するために必要な経費は、毎年度予算に計上して実行する。
(林道の使用)
第4条 林道を使用しようとする者は、別記第1号様式の林道使用願を町長に提出して許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 次の各号に該当する場合は、林道の使用を禁止する。
(1) 使用者が林道の管理上不適当と認められる運搬方法によつて林道の使用をするとき。
(2) 林道維持管理上一定期間の使用又は禁止することを必要と認めたとき。
(3) その他使用者が管理者の指示に従わなかつたとき。
(使用者に対する措置)
第6条 林道の使用者がその使用に際し林道又はその附帯施設を破損させ、この原因が使用者の使用方法に起因するときは、町長の指示により、原形復旧又は、この損害を補償しなければならない。
(実行の記録)
第7条 林道の維持管理並びに管理に要した経費を記録するため林道管理台帳を備付けるものとする。
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長は別に定める。
附則
この規程は、昭和41年10月1日から施行する。
