○おけと町民の森条例

平成6年3月18日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は置戸町の自然の風光を保護するとともにその利用の促進を図り、もつて住民の保健と休養に資するためおけと町民の森(以下「町民の森」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 町民の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 おけと町民の森

位置 置戸町字中里302番地の1

置戸町字中里302番地の2

置戸町字中里302番地の3

置戸町字中里302番地の4

置戸町字中里302番地の5

置戸町字中里302番地の6

置戸町字中里302番地の7

置戸町字中里302番地の8

置戸町字中里303番地

置戸町字中里304番地

置戸町字常元523番地の2

置戸町字常元529番地の2

置戸町字常元530番地の2

置戸町字常元621番地

(使用の制限)

第3条 町民の森を特定の期間占用して使用しようとする者は、口頭又は文書をもつて町長に願い出て許可を受けなければならない。

2 使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し又は転貸することはできない。

3 次の各号の一に該当するときは、使用の許可条件を変更し、又は使用を取消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められたとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 公共上、その他やむを得ない理由が生じたとき。

(行為の制限)

第4条 町民の森では、町長の許可を受けた場合を除き、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、森林法(昭和26年法律第249号)に基づく届出又は許可に係る行為については、この限りでない。

(1) 火気を使用すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 張紙、若しくは張札、又は広告を表示すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てること。

(5) 前各号のほか、町長が町民の森管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(管理の委託)

第5条 町長は、適当と認めるものに対し、町民の森の一部の施設の管理を委託することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

おけと町民の森条例

平成6年3月18日 条例第7号

(平成11年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成6年3月18日 条例第7号
平成9年3月18日 条例第6号
平成10年3月18日 条例第12号
平成11年3月17日 条例第5号