○置戸町山村文化資源保存伝習施設管理運営規則

平成6年11月21日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町山村文化資源保存伝習施設設置条例(平成6年条例第16号)第12条の規定に基づき、置戸町山村文化資源保存伝習施設(以下「どま工房」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 どま工房はその目的を達成するため必要な事業を行う。

(職員)

第3条 どま工房に、館長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、町長がこれを委嘱する。

2 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

4 委員長は、運営委員会を代表するとともに会議の議長となる。

第5条 運営委員会の会議は、館長が招集する。

(使用時間及び休館日)

第6条 どま工房の使用時間は、午前9時から午後10時までとし、その区分は次のとおりとする。ただし、特別の事情により使用の許可を受けた場合は、この限りではない。又休館日は、別に定める。

(1) 「午前」とは、午前9時から午前12時まで

(2) 「午後」とは、午後零時から午後5時まで

(3) 「夜間」とは、午後5時から午後10時まで

(4) 「全日」とは、午前9時から午後10時まで

(使用許可)

第7条 どま工房の施設設備を使用しようとする者は、口頭又は文書をもつて町長に使用を願い出て許可を得なければならない。次の各号の一に該当する場合は、その使用を許可することができない。

(1) どま工房が直接間接的に特定の宗教、又は教派、宗派若しくは教団を支持する結果を生じるおそれがあると認められるとき。

(2) 公益を害し、又は治安風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 商品の展示及び即売等の商行為に使用するとき。ただし、営利を目的としない団体等が特に許可を得た場合を除く。

(4) 興行等の行為に使用するとき。ただし、町内の団体等が特に許可を得た場合を除く。

(5) 建物、又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(6) その他止むを得ない事由が生じたとき。

(使用許可の取消し)

第8条 この規則に違反し、又は使用許可後に第7条ただし書の規定による事由が生じたときは、使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者が損害を生じても、委員会はその賠償の責を負わない。

(目的外使用等)

第9条 使用者は許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡、若しくは転貸することができない。

(使用料の減免)

第10条 条例第7条の規定により使用料を免除するものは、国、又は公共団体及び公共的団体等が使用するときのほか、別表第1に指定する団体で別表第2に掲げる行事、事項以外の目的をもつて使用するときとする。

2 前項によるもののほか、児童・生徒を対象とした学習・文化活動については、2分の1以下の範囲内で使用料を減額することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の場合においてその全部又は一部を還付することがある。

(1) 使用者の責任に帰することができない事由により、使用不能となつたとき。

(2) 使用3日前までに使用許可の取消し、又は変更の届け出があつて、これについて相当の事由があると認めたとき。

(返還)

第12条 使用者がその使用を終了したとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所、又は物件を原状に復して返還しなければならない。

(遵守事項)

第13条 どま工房を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外では火気を使用しないこと。

(2) 使用者は施設の整理、整頓、清潔を保つこと。

(3) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) どま工房の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。

(損傷の届出等)

第14条 どま工房の使用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷もしくは滅失したときは、その旨を町長に届出し、その指示を受けなければならない。

(施行の細目)

第15条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。

この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1

労働組合、農民協議会、猟友会、企業組合

別表第2

行事

婚礼、送別会、歓迎会、新年会、忘年会、花見など。

事項

個人演説会、会費若しくはこれに類するものを徴収する催し、その他個人的な催し。

置戸町山村文化資源保存伝習施設管理運営規則

平成6年11月21日 規則第22号

(平成18年4月1日施行)