○置戸町山村文化資源保存伝習施設設置条例
平成6年9月13日
条例第16号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 置戸に受け継がれてきた生活の知恵と生産の技術を次代に伝承し、町内外の体験者、技術保持者との交流を進め、技能の蓄積と向上発展を図り、技術や情報と地域資源の有機的な結合により、魅力ある置戸町の暮らしを創造していくために、置戸町山村文化資源保存伝習施設どま工房(以下「どま工房」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 どま工房の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 置戸町山村文化資源保存伝習施設 どま工房
位置 置戸町字置戸439番地の3
(職員)
第3条 どま工房に必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 どま工房に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、どま工房における事業の企画実施や運営に関する事項について審議し意見を述べ、必要に応じて調査研究を行なうものとする。
3 運営委員会の委員の定数は8名以内とする。
4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(使用の許可)
第5条 どま工房を使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、どま工房の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第6条 どま工房の使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第7条 町長は、前条の使用料について、必要があるとき又は特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用の制限)
第8条 町長は、次の各号に該当するときは、使用を制限し又は使用許可を変更し若しくは取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) 公共上その他止むを得ない理由が生じたとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、その使用が終了したときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行しその費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第11条 使用者は、どま工房の建物、備品、資料等を破損、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、既に任命又は委嘱している委員の定数については、その任期満了まではなお従前の例による。
附則(平成18年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
別表
(令7条例1・全改)
どま工房使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
どま研修室 和室研修室 | 2,250円 | 2,590円 | 2,700円 | 6,780円 |