○置戸町特定農地貸付規程

平成9年12月18日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、農業者以外の者が野菜や花等を栽培して、自然にふれ合うとともに、農業に対する理解を深めること等を目的に置戸町が行う特定農地貸付(以下「貸付」という。)の実施・運営に関し必要な事項を定める。

(貸付主体)

第2条 この貸付は、置戸町が実施するものとする。

(貸付対象農地)

第3条 貸付に係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積は、別表のとおりとする。

(貸付条件)

第4条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間は、1年以内とする。

(2) 貸付に係る使用料は、1区画当たり2,000円とする。

(3) 貸付を受ける者(以下「借受者」という。)は、使用料を毎年借受決定通知のあつた日から2週間以内に支払うものとする。

2 貸付農地において次に掲げる行為をしてはならないものとする。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 貸付農地を転貸すること。

(募集の方法)

第5条 貸付を受けようとする者の募集は、「広報おけと」に掲載するほか、チラシ、掲示等による一般公募とする。

(申込みの方法)

第6条 貸付を受けようとする者は、毎年4月10日までに申込書を提出しなければならないものとする。

(選考の方法)

第7条 町長は、前条の規定に基づき申込みをした者の中から借受者を決定するものとする。

2 申込みをした者の数が募集した数を上回る場合は抽選により借受者を決定するものとする。

3 町長は、前2項により借受者を決定した場合はその旨を当該者に通知するものとする。

(貸付農地の管理・運営等)

第8条 町長は貸付農地及び施設の適切な維持・管理及び運営を図るため管理人を設置する。

2 管理人は、次の業務を行う。

(1) 貸付農地及び施設の見回り並びに借受者に対する必要な指示

(2) 貸付農地における作物の栽培等の指導

(貸付契約の解約等)

第9条 次の各号に該当するときは、貸付契約を解約することができる。

(1) 借受者が貸付契約の解約を申し出たとき。

(2) 第4条第2項に掲げる行為をしたとき。

(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。

(貸付農地の返還)

第10条 借受者は、第4条第1項第1号の規定による貸付期間が終了したとき又は前条の規定による解約をしたときは、すみやかに貸付農地を原状に復し返還しなければならない。

(使用料の不還付)

第11条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 借受者の責任でない理由で貸付ができなくなつた場合

(2) 町長が相当な理由があると認めたとき。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(令和4年規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

置戸町特定農地貸付規程

平成9年12月18日 規程第5号

(令和4年4月1日施行)