○置戸町勝山ふれあい農園設置条例

平成9年12月18日

条例第22号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 この条例は、住民等の交流及び余暇活動等の用に供するため農園を整備し、農業に対する知識の高揚と健康的でゆとりある生活を確保することを目的として、置戸町勝山ふれあい農園(以下「農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 置戸町勝山ふれあい農園

位置 常呂郡置戸町字安住198番地の3

(使用及び制限)

第3条 農園の貸付を受けようとする者は、文書をもつて町長に願い出て、許可を受けなければならない。

2 農園の貸付条件等については「置戸町特定農地貸付規程」による。

3 使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

4 次の各号の一に該当するときは、使用許可条件を変更し、又は使用を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 公共上、その他やむを得ない事由が生じたとき。

5 前項の規定により使用者に損害を及ぼすことがあつても、町はその損害の責を負わない。

第4条 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益となると認められるときは、使用を許可しない。

(使用料)

第5条 農園の使用料は、別表のとおりとする。

2 公共団体その他で町長が必要と認めたときは、使用料を免除又は減額することができる。

(使用料の納付)

第6条 使用料は、町長が発する納入通知書により、町長が定める納入期日までに納付しなければならない。

(返還)

第7条 使用者が、その使用を終わつたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に復し返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長が行い、その費用を徴収する。

(賠償)

第8条 使用者が、故意又は重大な過失によつて施設、設備を損傷、滅失したときは、町長の定める方法又は金額によつて、その損害を賠償しなければならない。

(管理運営の委託)

第9条 町長は、農園の管理運営について、必要があると認めたときは地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、その一部又は全部を委託することができる。

2 管理運営を委託した場合は、農園の利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を法第244条の2第4項の規定により管理受託者の収入として収受させることができる。

3 前項の場合における利用料金は、第1項の使用料の範囲内においてあらかじめ町長の承認を受けて、管理受託者が定めることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、農園の管理、その他必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

別表

(令7条例1・一部改正)

勝山ふれあい農園使用料

貸付期間

区画の規模

使用料

備考

5月1日から10月30日まで

1区画 100m2

1区画当たり 2,200円

1区画当たりの面積の増減に応じて、10m2当たり220円の割合で増減する。

置戸町勝山ふれあい農園設置条例

平成9年12月18日 条例第22号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成9年12月18日 条例第22号
平成11年3月17日 条例第4号
令和4年3月17日 条例第6号
令和7年3月13日 条例第1号