○置戸町肉用雌牛の貸付及び譲渡に関する規則

昭和56年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 北海道農業開発公社肉用牛貸付事業実施規程により、町が財団法人、北海道農業開発公社(以下「開発公社」という。)から貸付を受けた肉用雌牛の貸付及び譲渡については、この規則の定めるところによる。

(貸付)

第2条 本町において農業を営む個人又は農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人(以下「法人」という。)であつて、3年ないし4年後の肉用牛飼養目標頭数(法人の場合は、飼養目標頭数を常時従事者数で除して得た頭数)がおおむね5頭以上の規模とする肉用牛経営計画の達成が確実であると見込まれるものに対し肉用雌牛を貸付するものとする。

2 1農業経営者に対する単年度の貸付頭数は、その農業経営者の技術、労働力及び飼料生産基盤等を考慮して合理的に飼養が可能な頭数とする。

(貸付期間)

第3条 肉用雌牛の貸付期間は、成牛にあつては3年間、育成牛にあつては5年間とする。

(譲渡)

第4条 町長は、肉用雌牛の貸付期間が満了したときは、当該肉用雌牛を町が開発公社から貸付を受けた価格に相当する価格で、借受者に譲渡するものとする。

(借受申請)

第5条 肉用雌牛の貸付を受けようとする者は、別記第1号様式の借受申請書に、別記第2号様式の肉用牛経営計画書を添え、町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項のほか必要な書類の提出を求めることができる。

(貸付の決定)

第6条 町長は前条の借受申請書を受理したときは、これを審査し、貸付することが適当と認めたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(契約の締結及び引渡し)

第7条 貸付の決定通知を受けた借受者は、町と別記第3号様式の肉用雌牛の貸付及び譲渡契約を締結しなければならない。

2 第2条の規定により貸付する肉用雌牛の引渡しは、町長の指定する期日及び場所において行うものとする。

3 前項の規定により引渡しを受けた者は、別記第4号様式の受領書を町長に提出しなければならない。

(借受者の義務)

第8条 借受者は、借受けた肉用雌牛を適正に飼養管理するとともに、肉用牛経営計画の達成に務めなければならない。

2 借受者は、借受けた肉用雌牛を家畜共済に付す等により、債務履行上万全の措置を講じなければならない。

3 貸付肉用雌牛に盗難、失そう、疾病、死亡、その他重大な事故があつたときは、遅滞なく別記第5号様式の事故報告書により町長に報告し、指示を受けなければならない。

4 借受者は、町長の承認を得ないで借受肉用雌牛を譲渡し、交換し、転貸し、殺処分又は担保に供してはならない。

5 借受者は、町長が貸付肉用雌牛の飼養管理について必要な指示をしたときは、これに従い必要な措置を講じなければならない。

6 借受者は、町長が貸付肉用雌牛にかかる関係記録の閲覧及び飼養管理の実態調査を求めたときは、これに応じなければならない。

7 借受者は、借受肉用雌牛の管理上必要な事項を確実に把握するため、別記第6号様式の貸付管理台帳を備えて記録、整備しなければならない。

(損害賠償)

第9条 借受者が、第8条第3項に規定する事故又は同条第4項の規定に違反し、もしくは第11条の規定による返納のため、町が損害を受けたときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(事故牛の処分)

第10条 借受肉用雌牛に疾病、死亡、廃用等の事故が生じたときは、借受者は町長の承認を得てこれを処分し、当該処方代金を前条の損害賠償に当てることができる。

2 前項の場合において、処分代金が損害賠償額を超える場合は、その超過額の納入を免除することができる。

(違反処分)

第11条 町長は、借受者がこの規則に違反したときは、貸付した肉用雌牛の返納を命ずることができる。

2 前項の規定による返納は、町長の指示する期間及び場所において行なうものとする。

(費用の負担及び果実の帰属)

第12条 肉用雌牛の貸付及び譲渡による引渡しまたは返納並びに飼養管理に要する費用は、借受者の負担とする。

2 貸付肉用雌牛より生ずる一切の果実は、借受者に帰属する。

(対価等の納入)

第13条 借受者は、第4条の規定による譲渡対価及び第9条の規定による賠償金を、町長の指定する納入通知書により指定する期日までに納入しなければならない。

(町長の委任)

第14条 この規則に定めない事項については、必要に応じ、その都度町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年2月1日から適用する。

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置戸町肉用雌牛の貸付及び譲渡に関する規則

昭和56年3月1日 規則第3号

(平成15年3月10日施行)