○置戸町農業集落排水施設設備改造等補助規則
平成6年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町農業集落排水施設の処理区域内(以下「処理区域」という。)に建築物を有するもので、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造し、及び排水設備の設置をする者に補助金を交付し、もつて水洗化等の普及促進を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、公示により供用開始となつた日から3年以内に、処理区域内の建築物の所有者又は所有者の同意を得た使用者で、既設のくみ取り便所の水洗化を行う者、又は排水設備を設置する者であること、ただし、次の各号の一に該当する者を除く。
(1) 国及び公共団体が所有し、管理する建築物
(2) 法人及び団体が所有する建築物
(3) 町税及び農業集落排水事業受益者分担金を滞納している者が所有する建築物
(補助金の額)
第3条 前条の規定による補助金の額は次のとおりとする。
(1) 供用開始の初年次に、既設のくみ取り便所の水洗化工事を行つたときは、改造資金として50,000円を補助する。
(2) 供用開始の2年次に、既設のくみ取り便所の水洗化工事を行つたときは、改造資金として30,000円を補助する。
(3) 供用開始の3年次に、既設のくみ取り便所の水洗化工事を行つたときは、改造資金として20,000円を補助する。
2 生活雑排水の排水設備については、供用開始から3年以内に排水設備工事を行つたときは、排水設備工事費の50パーセント、100,000円を限度に補助する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造等資金補助申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(工事の完了届)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、当該通知の日から60日以内に工事を完了させ、完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の届け出は、条例第10条による届け出をもつてこの届け出とみなす。
(補助金の交付等)
第7条 前条の届け出があつたときは、町長は所定の検査を行い、適当と認めるときは補助金を交付する。
(補助金の交付決定の取消し)
第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取消すことができる。
(1) 補助金の交付決定を受けてから定められた期間内に工事が完了しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により補助金の交付決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付申請者が、虚偽その他不正な方法により補助金の交付を受けたことが判明した場合には、期限を定めて返還を命ずるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(様式目次)


