○置戸町農業集落排水施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町の農業集落排水施設設置及び管理に関する条例(平成6年置戸町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(排水施設の確認申請)
第2条 条例第8条第1項の規定により排水施設の確認申請をしようとする者は、排水設備工事確認申請書(様式1号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第8条第2項による変更の場合においては、排水設備工事変更確認申請書(様式2号)を町長に提出しなければならない。
(排水設備の工事完成届)
第3条 条例第10条第1項による届出は、排水設備工事完成届(様式4号)によらなければならない。
2 同条第3号で定める様式は、検査済証(様式5号)によるものとする。
(処理施設使用等に関する届出)
第4条 条例第12条第2項の規定による届出は、排水施設使用開始等届(様式6号)によらなければならない。
(使用料、手数料等の減免)
第5条 条例第18条の規定による使用料、手数料の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式7号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第6条 使用料は、使用者の申し出により口座振替の方法で納付することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(様式目次)






