○置戸町農業集落排水施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町の農業集落排水施設設置及び管理に関する条例(平成6年置戸町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(排水施設の確認申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により排水施設の確認申請をしようとする者は、排水設備工事確認申請書(様式1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第8条第2項による変更の場合においては、排水設備工事変更確認申請書(様式2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項又は第2項に規定する申請書を受理したときはこれを審査し、規定に適合すると認めるときは、排水設備工事確認書(様式3号)を申請者に交付し、適合しないと認めたときはその理由を付して通知しなければならない。

(排水設備の工事完成届)

第3条 条例第10条第1項による届出は、排水設備工事完成届(様式4号)によらなければならない。

2 同条第3号で定める様式は、検査済証(様式5号)によるものとする。

(処理施設使用等に関する届出)

第4条 条例第12条第2項の規定による届出は、排水施設使用開始等届(様式6号)によらなければならない。

(使用料、手数料等の減免)

第5条 条例第18条の規定による使用料、手数料の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式7号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第6条 使用料は、使用者の申し出により口座振替の方法で納付することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(様式目次)

様式1号 排水設備工事確認申請書 (第2条第1項)

様式2号 排水設備工事変更確認申請書 (第2条第2項)

様式3号 排水設備工事確認書 (第2条第3項)

様式4号 排水設備工事完成届 (第3条第1項)

様式5号 検査済証 (第3条第2項)

様式6号 排水施設使用開始等届 (第4条第1項)

様式7号 減免申請書 (第5条第1項)

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置戸町農業集落排水施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年4月1日 規則第8号

(平成6年4月1日施行)