○置戸町農地等取得資金利子補給規則

昭和42年5月16日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、農業自立経営の安定を図るため、農地等を取得した農家(以下「取得者」という。)が、その取得資金をきたみらい農業協同組合(以下「組合」という。)より借り受けた場合当該資金を貸し付けた組合に対し、この規則に定めるところにより当該資金に係る利子補給金を交付し、取得者の負担軽減を図り農業経済の安定と農地等の適正な移動に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で次に掲げる用語の定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農地等 農地、採草放牧地及び農地にすることが確実な未墾地をいう。

(2) 畑作専業農家 田畑所得が農業にかかる総所得の6割以上の農家をいう。

(3) 混同経営農家 畜産所得が農業にかかる総所得の4割以上6割未満の農家をいう。

(4) 酪農等専業農家 畜産所得が農業にかかる総所得の6割以上の農家をいう。

(利子補給の対象)

第3条 利子補給の対象となる資金は、組合が融資した農地等取得資金(以下「融資額」という。)次の各号に該当する者を対象として融資したものとする。

(1) 主として農業を営み今後も継続して農業を営む見込のある者

(2) 農地等の取得価額が適正なものと農業委員会が認めたもの

(3) 農林漁業金融公庫法、農業者年金基金法による農地取得資金及び未墾地取得資金の借入れを行つたもの(ただし、既に借入限度額の借入れを行い当該農地等の取得に当つて借入れができないものを除く。)又は農地法にもとづき、知事が農地保有合理化促進事業を行う法人として指定した北海道農業開発公社が農地等の買入れを行つたもの

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年3月1日から翌年の2月末日までの期間(以下「計算期間」という。)における第3条による融資額の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、年2.5パーセントの範囲内で毎年度別に定める利子補給率を乗じて得た額とし取得者毎に計算された合計額とする。

2 利子補給金の交付はその対象となつた当該農地等にかかる農地取得資金の融資額については3年間、未墾地取得資金の融資額については5年間これを継続して行う。

(利子補給の制限)

第5条 取得者の農地等取得後の経営面積が次に掲げる面積をこえるものについては、そのこえる面積に相当する分について利子補給の対象としないものとする。

畑作専業農家 20ヘクタール

混同経営農家及び酪農等専業農家 40ヘクタール

(申請)

第6条 組合が利子補給金の交付を受けようとするときは、計算期間経過後速やかに利子補給金交付申請書に当該期間の利子にかかる計算書を添えて町長に申請しなければならない。

(決定及び交付)

第7条 町長は前条による申請を受理したときは速やかに置戸町農業委員会の協議を経て当該年度の予算の範囲内で利子補給金交付額を決定し組合に交付するものとする。

2 予算の関係上当該年度の利子補給金として交付できなかつたものについては特別の事情がない限り翌年度においてこれを交付するものとする。

(補給金の返還)

第8条 利子補給金の計算の対象となつた取得者のうち次の各号の一に該当するにいたつたときは、既に交付した利子補給金のうち当該利子補給額に相当する金額につき返還を命ずることができる。

(1) 対象とされた農地等を目的外に供したとき。

(2) 補給を受けて後3年以内に経営面積を縮少したとき又は離農したとき。

(3) 不正に利子補給を受けたことが判明したとき。

(利子補給金交付の条件)

第9条 組合はこの規則により利子補給金の交付を受けたときは、町の交付した利子補給金とこれと同額以上の金額との合計額をその計算の対象となつた取得者の融資額に対して利子を補給しなければならない。

(帳簿等の整備及び調査)

第10条 組合は利子補給金に係る関係諸帳簿等を整備しておかなければならない。

2 町長は当該利子補給等に関し必要な報告を求め、又は関係諸帳簿等につき調査をすることができる。

(町長への委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(適用の特例)

昭和42年度の利子補給金の交付に限り、昭和42生産年度から新たに経営するために農地等を取得した取得者に対する計算期間は、そのために行つた融資額の利子計算起算日より昭和43年2月末日までとする。

(昭和45年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月3日から適用する。

(昭和45年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第4号)

この規則は、昭和47年4月1日より施行する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、昭和51年12月1日より施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年2月1日から適用する。

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置戸町農地等取得資金利子補給規則

昭和42年5月16日 規則第6号

(平成15年3月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和42年5月16日 規則第6号
昭和45年3月2日 規則第4号
昭和45年4月10日 規則第7号
昭和47年3月14日 規則第4号
昭和51年12月1日 規則第6号
昭和53年4月30日 規則第12号
昭和54年8月7日 規則第12号
昭和54年9月1日 規則第14号
昭和55年4月1日 規則第8号
平成15年3月10日 規則第7号