○置戸町営農用水施設整備事業補助規則
昭和46年9月1日
規則第8号
(目的)
第1条 農業経営の安定を図るため営農用水不足農家が、その整備を目的として設置する営農用水施設整備事業に要する経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 営農用水不足農家 給水施設が未整備なため、飲料水、家畜用水、その他営農上必要とする用水に不足をきたし、農業経営上著しく困難な事情にある農家をいう。
(2) 営農用水施設整備事業 飲用に適すると認められる表流水、伏流水、湧水、地下水(深井戸、又はボーリングによつて得られた用水を含む。)等を水源として自然流下、又はポンプ汲みあげ等の方法を用いて、5戸以上の農家が共同で行なう給水施設の設置事業をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は農業団体、その他町長が特に認めた団体(以下「事業主体」という。)が営農用水施設整備事業に要する次の各号に掲げる経費(以下「事業費」という。)にたいして交付する。
(1) 取水施設(取水堰、井戸等を含む。)
(2) ろ過施設
(3) 揚水施設(原動機、ポンプ小屋等附帯施設を含む。)
(4) 貯水施設
(5) 導水施設
(6) 配水施設
2 補助率は、前項に規定する事業費にたいして予算の範囲内とする。
2 前項のほか、町長は必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは事業計画書及び収支予算書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めた場合には、当該申請に係る内容に修正を加え、又は必要な条件を付して補助金の交付を決定することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときはその決定内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金を申請した事業主体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付の決定にかかる営農用水施設整備事業の完了後において交付するものとする。ただし、町長は必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の交付の決定をうけた事業主体が補助金の概算払をうけようとするときは、補助金概算払申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、概算払をすることと決定したときは、当該事業主体にその旨を通知するものとする。
(事業の内容の変更)
第8条 事業主体は、補助金の交付の決定の内容に関し、変更をしようとするときは、事業計画変更承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出し、その承認をうけなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合においては必要が生じたときは、補助金の交付の決定又はこれに付した条件を変更することができる。
(事業の遂行)
第9条 町長は、当該事業主体が補助金の交付の決定の内容、又は、これに付した条件に従つて事業が遂行されていないと認めるときは、当該事業主体に対し、これらに従つて当該事業を遂行すべきことを命じ、又は遂行上必要な措置を指示することができる。
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の規定による事業実績報告書の提出があつたときは、その内容を審査し、当該事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは補助金の額を確定し当該事業主体に通知するものとする。
(帳簿及び書類の整備)
第12条 事業主体は、当該事業の収支その他事業の実施に関する帳簿及び証拠書類を備え、これを整備しておかなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し及び返還)
第13条 事業主体が次の各号の一に該当するときは町長は、補助金の交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき
(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 事業の完了の見込みがないとき。
(4) その他不正の行為があつたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。





