○置戸町営農用水事業分担金徴収条例

昭和56年1月7日

条例第1号

(徴収の根拠)

第1条 置戸町営農用水事業(飲雑用水事業を含む。以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用の範囲内において当該事業ごとに町長が定める。

(納付義務者)

第3条 分担金は、当該事業によつて利益を受ける者(申請により当該事業に係る施設による用水の供給対象とされた者をいう。)から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 分担金の徴収については、当該年度内において、そのつど町長が定める。

2 分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。

(町長への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

置戸町営農用水事業分担金徴収条例

昭和56年1月7日 条例第1号

(昭和56年1月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和56年1月7日 条例第1号