○置戸町土地改良事業施行規程
昭和37年12月1日
規程第2号
(目的)
第1条 置戸町の土地改良事業を促進するため、土地改良法に基づく土地改良事業に関しては、この規程の定めるところにより施行する。
(定義)
第2条 土地改良事業とは、土地改良法に基づき議会の議決を経て町内一円の地域において施行する事業をいう。
(土地改良の種類)
第3条 町の施行する土地改良事業は、土地改良法(昭和24年6月5日法律第195号)に基づく種類とする。
(費用の負担)
第4条 町の行う土地改良事業に要する費用は、施行区域内にある土地につき土地改良法第3条に規定する資格を有する者に賦課する。但し、町長が必要と認めた場合は町が負担することができる。
(費用分担の基準)
第5条 第3条に規定する事業に要する費用に充てるため予算の定めるところにより面積又は工事に対し、賦課することとし、賦課金の徴収時期徴収方法については町長が定める。
(帳簿の備付)
第6条 町長は、費用負担者名簿を調整し、関係書類とともに備えつけておかなければならない。
(工事)
第7条 工事施行については、置戸町契約に関する条例の定めるところによる。
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
本規程は、昭和37年12月1日より適用する。