○農地法施行規程

昭和46年5月20日

規程第1号

(趣旨)

第1条 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)の施行については、農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「政令」という。)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請書)

第2条 法第3条第1項により農業委員会の許可を受けようとする者が省令第2条第1項の規定により提出すべき申請書は別記第1号様式によるものとする。

(所有制限の例外確認の申請書等)

第3条 法第7条第1項第1号に規定する小作地である旨の確認を受けようとする者が省令第8条第1項の規定により提出すべき申請書は別記第2号様式によるものとする。

第4条 法第7条第1項第1号に規定する一般承継人である旨の確認を受けようとする者が省令第8条の2第1項の規定により提出すべき申請書は別記第3号様式によるものとする。

(譲渡期間の延長の申入)

第5条 法第9条第1項の規定による譲渡期間延長の申入れは、別記第4号様式によるものとする。

(農業生産法人としての要件具備の届出書)

第6条 法第15条の2第4項の届出をしようとする者が省令第13条の3の規定により提出すべき届出書は別記第5号様式によるものとする。

(買収の届出書)

第7条 法第16条第1項の規定による申出は別記第6号様式によるものとする。

(賃貸借の解約等の通知書)

第8条 法第20条第6項の通知をしようとする者が省令第14条の2第1項の規定により提出すべき通知書は別記第7号様式によるものとする。

(賃貸借契約の通知書)

第9条 法第25条第2項の通知をしようとする者が省令第14条の4第1項の規定により提出すべき通知書は別記第8号様式によるものとする。

(利用権設定の承認申請書)

第10条 法第26条第1項の承認を受けようとする者が省令第15条の規定により提出すべき申請書は別記第9号様式によるものとする。

(裁定の申請書)

第11条 法第27条の申請をしようとする者が省令第17条の規定により提出すべき裁定申請書は別記第10号様式によるものとする。

(市町村等の利用権設定)

第12条 法第31条において準用する法第26条から第30条までの規定による手続は第10条並びに前条の規定をそれぞれ準用する。

(農地採草放牧地等の買受の申込)

第13条 法第37条の買受けをしようとする者が省令第22条の規定により提出すべき買受申込書は別記第11号様式によるものとする。

(和解の仲介の申し出)

第14条 法第43条の2第1項の申し出をしようとする者が省令第24条の2第1項の規定により提出すべき申し出書は別記第12号様式によるものとする。

(和解の仲介の手続等)

第15条 法第43条の2第1項の規定による和解の仲介を行う場合において省令第3条の4第2項により代理人を出頭させる場合は、その代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。

(未墾地等の買受申込)

第16条 法第65条及び省令第38条の規定による買受申込書は別記第13号様式によるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の農地法施行細則(昭和27年北海道規則第221号)により提出された書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。

(平成17年規程第1号)

この規程は、平成17年3月7日から施行する。

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農地法施行規程

昭和46年5月20日 規程第1号

(平成17年3月7日施行)