○置戸町農業委員会等への事務委任に関する規則
平成12年3月29日
規則第8号
置戸町農業委員会等への事務委任に関する規則(昭和56年規則第13号)の全部改正
注 令和7年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を、農業委員会に委任する事項を定めることを目的とする。
(委任事項)
第2条 次の事項について、農業委員会に委任する。
(1) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条の規定に基づく農用地利用集積等促進計画の認可・公告に関する事務、同法第19条に規定する農用地利用集積等促進計画案の作成に関する事務
2 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
(1) 農地法第18条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
(2) 農地法第49条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転(前号に掲げる事務に係るものに限る。)
(3) 農地法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示(前号の掲げる事務に係るものに限る。)
(4) 農地法第50条の規定による土地の状況等に関する報告の要求(前各号に掲げる事務に係るものに限る。)
(令7規則15・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に置戸町農業委員会等への事務委任に関する規則(昭和56年規則第13号)の規定により、農業委員会に委任された事務は、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年5月27日法律第56号)の施行前(同法附則第5条の規定によりなお従前の例により公告することができるとされた施行日より2年を経過する日までの期間を含む。)に公告された改正前の農業経営基盤強化促進法第19条の規定による農用地利用集積計画による登記の特例については、なお従前の例による。