○置戸町農業委員会会議規則
昭和32年9月4日
規則第1号
(議事規則)
第1条 置戸町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は法令に規定するものの外、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は会長が招集する。
2 会議の招集は、その3日前までに、次に掲げる事項を委員に通知するとともに置戸町役場掲示場に公示することによつて行う。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 議題
(3) その他必要な事項
3 会長は次の各号の一に該当するときは遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の要求があつたとき。
(2) 町長又は他の行政庁が諮問したとき。
(議長)
第3条 会長は会議の議長となり議事を整理する。
(会長の代理)
第4条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前の代表者は、あらかじめ互選しておくことができる。
(議席の決定)
第5条 委員の議席は、第1回の会議のとき抽せんで定める。
2 補欠によつて就任した委員の議席は、前任者の議席とする。
(総会の成立)
第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(会議の開会及び閉会)
第7条 会長は出席委員が定数に達した時は、会議成立の旨を述べ、且つ、開会を宣告する。
2 会長は、会議招集の際に、あらかじめ委員に通知した議案の外、緊急その他特に必要と認める議案を追加議案として審議に付することができる。
3 会長は、議事が全部終了したときは閉会を宣告する。
(署名委員)
第8条 会長は開会の始めに議事録署名委員2名を委員会にはかつて指命しなければならない。
(発言)
第9条 委員は議案について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
3 委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた前項に準ずる。
(動議の制限)
第10条 動議は出席委員の過半数の同意がなければ議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第11条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項についてはその議事に参与することができない。
(議決の方法)
第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
可否同数のときは会長の決するところによる。
2 採決に当り、可否を表明しない者は棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第13条 採決は起立又は挙手による。但し、重要事項については投票によることができる。
(議事録)
第14条 会長は議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び第8条の規定により、指命した委員が署名しなければならない。
3 議事録は、事務局その他適当と認める場所に備え付け、一般の従覧に供するものとする。
(会議の公開)
第15条 会議は公開とする。
(傍聴人)
第16条 傍聴人は定められた場所以外の場所に入つてはならない。
2 兇器その他危険なものを持つているもの、酒気を帯びているもの、その他議長が議場の秩序を保持するために支障があると認めたものは入場することができない。
(1) 発言しないこと。
(2) けん騒にわたる行為をしないこと。
(3) その他議事を妨害又は侮辱する行為をしないこと。
3 傍聴人が前項の規定に違背するときは議長若しくはその命を受けたものが注意を与え、なお止めないときは退場を命ずる。
(欠席届)
第17条 委員が病気又は事故のため委員会に出席できないときは、開会前に書面又は口頭でその事由を会長に届け出なければならない。
(規律)
第18条 すべて委員は、委員会の秩序及び品位を重んじなければならない。
(補則)
第19条 この規則に規定しない事項で、疑義があるときは会長は委員会に諮つて定めることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和26年8月16日公布の置戸町農業委員会会議規則は、この規則の施行に伴いこれを廃止する。
附則(平成12年規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。