○置戸町国民健康保険の被保険者資格の喪失確認の事務処理要領

平成8年4月1日

要領第1号

(目的)

第1条 国民健康保険における居所不明被保険者に係る処理について、平成4年4月20日付網社会第242号「国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱について(通知)」に基づき、次により事務処理の適切な取扱を図るものとする。

(喪失の確認)

第2条 職権による資格の喪失確認にあたつては、現地調査を経て被保険者が転出若しくは転居しているか又は、届出地に居住していないこと(以下「不現住」という。)の認定に足りうる調査内容又は資料等を明確にするとともに、関係各課と連携をとり行うものとする。

(認定)

第3条 不現住であることの認定は、職員により、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の趣旨に沿つて行うものとする。

(資格の喪失)

第4条 資格喪失年月日は、原則として転出又は居住していない事実が資料等から確認できた場合は、その日。居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日とする。

(台帳の記載)

第5条 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、被保険者台帳に資格喪失年月日及び職権の旨を記載しておくものとする。

(住所判明者の処理)

第6条 職権により資格の喪失確認処理をした者の転出先が確認できたときは、本人に対し、国民健康保険に関する手続き等を行うよう指導するものとする。

(書類の保管期間)

第7条 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、関係書類を処理し、5年間保管するものとする。

この要領は、平成8年4月1日から施行する。

置戸町国民健康保険の被保険者資格の喪失確認の事務処理要領

平成8年4月1日 要領第1号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成8年4月1日 要領第1号