○置戸町介護保険条例施行規則
平成12年4月1日
規則第14号
第1章 総則
(目的)
第1条 本町が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び置戸町介護保険条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。
第2章 被保険者
(被保険者の資格に関する届出)
第3条 第1号被保険者又はその属する世帯の世帯主は、当該第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記第1号様式)により町長に届け出なければならない。
2 本町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達し、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記第1号様式)により町長に届け出なければならない。
3 被保険者が、法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者(以下「特例被保険者」という。)に該当するに至つたとき又は特例被保険者に該当しなくなつたときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記第2号様式)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
4 被保険者が、施行法第11条第1項の規定に該当しなくなつたときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記第1号様式)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、省令第26条第2項の規定により、第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(別記第3号様式)が提出されたときは、必要事項を調査確認のうえ、被保険者証を交付するものとする。
第5条 削除
(被保険者証の再交付)
第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(別記第4号様式)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認のうえ、被保険者証を交付するものとする。
(負担割合証の再交付)
第6条の2 町長は、省令第28条の2第4号の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(別記第4号様式)が提出されたときは、受給者台帳と照合し、必要事項を調査確認のうえ、負担割合証を交付するものとする。
第3章 認定
4 町長は、法第27条第11項ただし書きの規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記第8号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分及び要支援状態区分の変更の申請等)
第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者及び要支援認定を受けた被保険者のうち法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定変更申請書(別記第11号様式)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更及び法第33条の3第1項に規定する要支援状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書き及び法第33条の3第2項の規定に準用される法第32条第2項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記第7号様式)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定及び法第33条の3の規定により要支援状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(別記第12号様式)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第9条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し又は要支援認定の取消しを行う場合において、法第31条第2項又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記第7号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記第13号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類指定の変更申請)
第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記第14号様式)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第6項のただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記第7号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届け出を行い、本町に住所を有しなくなつたと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であつたことを証する介護保険受給資格証明書(別記第16号様式)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
第4章 保険給付
(指定居宅介護支援及び指定介護予防支援の届出)
第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援又は法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届け出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記第17号様式)又は介護予防計画作成依頼(変更)届出書(別記第17の2号様式)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(介護給付割合等の変更)
第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記第18号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があつた日から6か月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(介護保険負担限度額認定)
第15条 要介護被保険者が、省令第83条の6の規定により介護保険負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(別記第24号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(介護保険特定負担限度額認定)
第16条 介護保険法第41条第1項に規定する要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記第26号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担額減額・免除認定証等の提出)
第17条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「利用者負担額減額・免除認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス、地域密着型サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額・免除認定証等を添えて、当該居宅サービス、地域密着型サービスを提供している事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担額減額・免除認定証等の取消し)
第18条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額・免除認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額・免除認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス等の支給)
第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費又は法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けた者であつて、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費・特例居宅介護(介護予防)サービス費・居宅介護(介護予防)サービス計画費・特例居宅介護(介護予防)サービス計画費・施設介護サービス費・特例施設介護サービス費・地域密着型介護(介護予防)サービス費・特例地域密着型介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記第28号様式)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例介護予防サービス費
法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(4) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(5) 特例施設介護サービス費
法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(6) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費
施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(7) 特例居宅介護サービス計画費
法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(8) 特例介護予防サービス計画費
法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(特例特定入所者介護サービス費等の支給)
第19条の2 法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けたものであつて、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、若しくは法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例特定入所者介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、特例特定入所者介護(介護予防)サービス費、特定入所者介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記第33号様式)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 特例特定入所者介護サービス費
ア 法第51条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から同号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額
イ 法第51条の3第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から同号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額
(2) 特例特定入所者介護予防サービス費
ア 法第61条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から同号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額
イ 法第61条の3第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額とする。)から同号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額
(特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の特例)
第19条の3 省令第83条の8(省令第97条の4において準用する場合を含む。)に規定する特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の給付を受けようとする者は、特例特定入所者介護(介護予防)サービス費、特定入所者介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記第33号様式)に介護保険負担限度額認定証若しくは、介護保険特定負担額限度減額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険施設入所期間を確認できる書類及び現に支払つた居住費及び食費の額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項により特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給を決定したときは、速やかに支給しなければならない。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記第30号様式)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、あらかじめ介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書(別記第31の1号様式)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、居宅介護住宅改修又は介護予防住宅改修の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認(不承認)通知書(別記第31の2号様式)により当該申請者あて通知するものとする。
3 前項の規定により、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認を受けた者は、住宅改修が完了した後に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記第31の3号様式)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(基準収入額適用申請)
第21条の2 省令第83条の2の3に規定する申請書は、介護保険基準収入額適用申請書(別記第54号様式)とする。
(高額介護サービス費等の支給)
第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記第32号様式)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第22条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記第32の2号様式)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があつた場合は、速やかに当該被保険者の介護保険の自己負担額の内容を確認し、当該被保険者に対して、介護保険(総合事業)自己負担額証明書(別記第32の3号様式)又は介護保険(保険給付)自己負担額証明書(別記第32の4号様式)を交付する。
3 町長は、前項の介護保険自己負担額証明書の交付を受けた者が当該被保険者に係る医療保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合による審査を経た後に、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、当該被保険者に高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(別記第32の5号様式)により通知するものとする。
第23条 削除
(第三者行為の届出)
第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
第5章 保険料等
(特別徴収額の通知等)
第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、介護保険料特別徴収通知書(別記第34号様式)又は、介護保険料特別徴収開始通知書(別記第34の2号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書(別記第35号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(別記第36号様式)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書(別記第35号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があつた場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第27条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記第40号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記第41号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者から介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は保険給付の差止の記載を削除するものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第29条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に該当すると認められる場合は、政令第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付費減額通知書(別記第44号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(徴収猶予の取消し)
第33条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取消すことができる。
(保険料の過誤納)
第36条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
第6章 雑則
(1) 同条第1項に規定する町長が定める日 平成29年3月31日
(2) 同条第2項に規定する町長が定める日 平成29年3月31日
(3) 同条第3項に規定する町長が定める日 平成29年3月31日
(4) 同条第4項に規定する町長が定める日 平成29年3月31日
(委任)
第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第27号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
様式 略