○置戸町霊柩自動車に関する条例

昭和40年12月27日

条例第22号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、霊柩自動車の設置、管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 置戸町は、道路運送法(昭和26年法律第189号)第3条の規定による一般区域貨物自動車運送事業として、町内における霊柩運送の事業を行うため霊柩自動車を設置する。

(使用手続)

第3条 霊柩自動車を使用しようとするものは、使用日の前日までに町長に申し出て許可を受けなければならない。ただし、特別の事情がある場合に限り使用の当日申し出て許可を受けることができる。

(使用料)

第4条 霊柩自動車の使用料は別表に定める額とし、使用許可の際徴収する。

(使用料の減免)

第5条 町長は、貧困その他特別の事情によつて所定の使用料を納入できないと認められるものについては、これを減免することができる。

(管理運営)

第6条 霊柩自動車の管理運営について、この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月8日から適用する。

(平成元年条例第23号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成4年条例第15号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令7条例1・全改)

霊柩自動車使用料

種別

金額及び徴収率

基本額

9,880円

加算額

キロ加算

10キロメートルまで

4,340円

20キロメートルまで

7,740円

30キロメートルまで

12,560円

40キロメートルまで

17,410円

50キロメートルまで

22,240円

50キロメートルを超え150キロメートルまでの場合 20キロメートルまでを増すごとの加算額

7,740円

150キロメートルを超え500キロメートルまでの場合 30キロメートルまでを増すごとの加算額

12,560円

500キロメートルを超える場合 50キロメートルまでを増すごとの加算額

22,240円

乗車定員6名を超える場合 3名までを増すごとの加算額

1,360円

割増額

冬期割増

11月16日から4月15日までの期間

基本額と加算額の2割

深夜早朝割増

午後10時から午前5時までの深夜早朝作業

1作業につき

2,090円

30分までごとに

1,070円

諸料金

随行葬送の遺家族が遺骨を宅送するため帰路乗車使用の場合

往路使用料の5割

車両が遺体の積込場所から最終取りおろし場所の間依頼人の責により留置された場合 30分を超える部分について30分ごとに

2,300円

割引額

生活保護法に基づく葬祭扶助料の給付を受けて葬儀を営む遺体

基本額に限り 免除

行旅病人及び行旅死亡人取扱法の適用をうける遺体

基本額に限り 5割

解体遺体で官公庁の指示によるもの

基本額に限り 2割

備考

1 使用料は、当該運送に従事する車両の車庫または発地から起算し、依頼人の指定する遺体取りおろし場所までのキロ程及び時間によって1回ごとに計算する。

2 使用料はそれぞれ消費税及び地方消費税を含む。

3 依頼人の指示により有料自動車道等を使用した場合、その他依頼人の要求による運送に伴う特別の負担は実費としてこれを徴収するものとする。

置戸町霊柩自動車に関する条例

昭和40年12月27日 条例第22号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和40年12月27日 条例第22号
昭和46年3月23日 条例第9号
昭和50年3月22日 条例第8号
昭和52年6月22日 条例第25号
昭和55年3月14日 条例第16号
昭和57年3月11日 条例第13号
昭和59年3月13日 条例第4号
昭和61年3月13日 条例第6号
昭和63年3月12日 条例第5号
昭和63年4月20日 条例第10号
平成元年6月22日 条例第23号
平成4年6月22日 条例第15号
平成9年3月18日 条例第1号
平成16年3月17日 条例第7号
平成26年3月24日 条例第5号
令和7年3月13日 条例第1号