○置戸町霊柩自動車に関する条例
昭和40年12月27日
条例第22号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、霊柩自動車の設置、管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 置戸町は、道路運送法(昭和26年法律第189号)第3条の規定による一般区域貨物自動車運送事業として、町内における霊柩運送の事業を行うため霊柩自動車を設置する。
(使用手続)
第3条 霊柩自動車を使用しようとするものは、使用日の前日までに町長に申し出て許可を受けなければならない。ただし、特別の事情がある場合に限り使用の当日申し出て許可を受けることができる。
(使用料)
第4条 霊柩自動車の使用料は別表に定める額とし、使用許可の際徴収する。
(使用料の減免)
第5条 町長は、貧困その他特別の事情によつて所定の使用料を納入できないと認められるものについては、これを減免することができる。
(管理運営)
第6条 霊柩自動車の管理運営について、この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月8日から適用する。
附則(平成元年条例第23号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令7条例1・全改)
霊柩自動車使用料
種別 | 金額及び徴収率 | ||||
基本額 | 9,880円 | ||||
加算額 | キロ加算 | 10キロメートルまで | 4,340円 | ||
20キロメートルまで | 7,740円 | ||||
30キロメートルまで | 12,560円 | ||||
40キロメートルまで | 17,410円 | ||||
50キロメートルまで | 22,240円 | ||||
50キロメートルを超え150キロメートルまでの場合 20キロメートルまでを増すごとの加算額 | 7,740円 | ||||
150キロメートルを超え500キロメートルまでの場合 30キロメートルまでを増すごとの加算額 | 12,560円 | ||||
500キロメートルを超える場合 50キロメートルまでを増すごとの加算額 | 22,240円 | ||||
乗車定員6名を超える場合 3名までを増すごとの加算額 | 1,360円 | ||||
割増額 | 冬期割増 | 11月16日から4月15日までの期間 | 基本額と加算額の2割 | ||
深夜早朝割増 | 午後10時から午前5時までの深夜早朝作業 | 1作業につき | 2,090円 | ||
30分までごとに | 1,070円 | ||||
諸料金 | 随行葬送の遺家族が遺骨を宅送するため帰路乗車使用の場合 | 往路使用料の5割 | |||
車両が遺体の積込場所から最終取りおろし場所の間依頼人の責により留置された場合 30分を超える部分について30分ごとに | 2,300円 | ||||
割引額 | 生活保護法に基づく葬祭扶助料の給付を受けて葬儀を営む遺体 | 基本額に限り 免除 | |||
行旅病人及び行旅死亡人取扱法の適用をうける遺体 | 基本額に限り 5割 | ||||
解体遺体で官公庁の指示によるもの | 基本額に限り 2割 | ||||
備考
1 使用料は、当該運送に従事する車両の車庫または発地から起算し、依頼人の指定する遺体取りおろし場所までのキロ程及び時間によって1回ごとに計算する。
2 使用料はそれぞれ消費税及び地方消費税を含む。
3 依頼人の指示により有料自動車道等を使用した場合、その他依頼人の要求による運送に伴う特別の負担は実費としてこれを徴収するものとする。