○置戸町火葬場の設置及び管理条例

昭和52年3月19日

条例第18号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本町は、墓地埋葬等に関する法律第10条第1項の規定により火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

置戸町葬斎場

置戸町字中里271番地の1

(使用許可)

第3条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。

(火葬場使用の順序)

第4条 火葬場の使用は、許可申請の順序による。

(使用料)

第5条 第3条の規定により使用の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。

2 本町住民以外の死体及び胞衣、産あい物を火葬又は焼却する場合は、前項で定める使用料の5割増しの金額をその使用料とする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、本町の住民で貧困その他特別の事情により使用料を納付することが困難と認められるもの及び仮埋葬に付してある行旅病死亡人の死体を火葬に付する場合、その他特別の理由があると認めるものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認められるもののほか返還しない。

(損害賠償)

第8条 使用者が、施設、設備を損傷し又は滅失させたときは、町長の定めるところによつて、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

別表

(令7条例1・全改)

火葬場使用料

(1) 火葬炉使用料

区分

数量

使用料

適用

15歳以上

死体1体

15,000円

寝棺、座棺とも同じ

15歳未満

死体1体

10,000円

寝棺、座棺とも同じ

死産児

死体1体

5,000円


(2) 焼却炉使用料

区分

数量

使用料

適用

人体の一部

死体1体

5,000円

小人座棺一体の容積以内とする

胞衣産あい物

死体1体

2,000円


置戸町火葬場の設置及び管理条例

昭和52年3月19日 条例第18号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和52年3月19日 条例第18号
昭和56年3月12日 条例第5号
昭和61年3月13日 条例第14号
平成元年3月18日 条例第14号
平成3年10月11日 条例第15号
平成18年3月16日 条例第10号
令和7年3月13日 条例第1号